○川島町立図書館処務規程

昭和62年3月30日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、川島町立図書館(以下「図書館」という。)の組織及び事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(グループ及び事務分掌)

第2条 図書館に図書館グループを置く。

2 グループの事務分掌は、次のとおりとする。

図書館グループ

(1) 図書館奉仕に関すること。

(2) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 読書普及に関すること。

(4) 郷土資料に関すること。

(5) 図書館の管理に関すること。

(6) 視聴覚に関すること。

(7) その他図書館事務に関すること。

(職名)

第3条 図書館に次の職を置くことができる。

館長

副館長

主査

主任

司書

司書補

(職務)

第4条 館長は、分掌事務を総括する。

2 副館長は、館長を補佐するとともに、図書館の分掌事務を掌理し、所属職員に助言指導する。ただし、館長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 主査は、館長の命を受け担当の分掌する事務を処理する。

4 主任は主査を補佐し相当困難な事務に従事する。

5 前項に規定するほか第3条の職員及びその他の職員は、上司の命を受け当該事務又は労務に従事する。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、川島町教育委員会事務局の例による。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年教委規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日より施行する。

(平成20年教委規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

川島町立図書館処務規程

昭和62年3月30日 教育委員会規程第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月30日 教育委員会規程第3号
平成17年3月28日 教育委員会規程第6号
平成20年3月28日 教育委員会規程第4号
平成24年3月30日 教育委員会規程第1号