○川島町立図書館処務規程
昭和62年3月30日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、川島町立図書館(以下「図書館」という。)の組織及び事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(グループ及び事務分掌)
第2条 図書館に図書館グループを置く。
2 グループの事務分掌は、次のとおりとする。
図書館グループ
(1) 図書館奉仕に関すること。
(2) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 読書普及に関すること。
(4) 郷土資料に関すること。
(5) 図書館の管理に関すること。
(6) 視聴覚に関すること。
(7) その他図書館事務に関すること。
(職名)
第3条 図書館に次の職を置くことができる。
館長
副館長
主査
主任
司書
司書補
(職務)
第4条 館長は、分掌事務を総括する。
2 副館長は、館長を補佐するとともに、図書館の分掌事務を掌理し、所属職員に助言指導する。ただし、館長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 主査は、館長の命を受け担当の分掌する事務を処理する。
4 主任は主査を補佐し相当困難な事務に従事する。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、川島町教育委員会事務局の例による。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日より施行する。
附則(平成20年教委規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。