○川島町コミュニティセンター設置及び管理条例
昭和56年6月16日
条例第13号
(設置)
第1条 川島町は、町民が地域社会における相互の交流を通じて町民の町政への参加並びに文化の向上、福祉の増進、明るく豊かな住み良い町づくり推進のための施設として、川島町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を川島町大字下八ツ林923番地に設置する。
(職員)
第2条 センターに所長、主事、主事補を置く。
(業務及び性格)
第3条 センターは次に掲げる業務及び性格をもつものとする。
(1) 会議室及び附帯設備の使用に関すること。
(2) 町民相互の交流及び町民文化の向上に資すること。
(3) 町民の自治意識の高揚と連帯感の醸成に資すること。
(4) 町民のだれもが町民としての良識の下に利用できること。
(5) 町民の自からの参加と責任の下に運営されること。
(6) その他設置目的にふさわしい事業に関すること。
(使用の承認)
第4条 センターの会議室等を使用しようとするものはあらかじめ町長に届出し承認を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときはセンターの使用を制限することができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 町長は、前条の承認をする場合において必要があると認めるときは当該承認に係る使用について条件を付けることができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の承認を受けた者(以下「使用権利者」という。)はその権利を他人に譲渡し又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるとき、又は使用権利者が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認に係る使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(1) 使用届の申請に偽りがあったとき。
(2) 承認の条件に違反したとき。
(3) この条例及びこの条例の規則に違反したとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、施設等の使用を終ったときは直ちにこれを原状に復し、清掃する。前条第1項の規定により使用の停止又は承認の取消しを受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中にセンターの施設若しくは設備を損傷し、又は物品を滅失若しくは損傷したときはこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては使用料を減免することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合
(2) コミュニティセンターの事業の用に供するため使用する場合
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由で使用することができないとき、若しくは使用前3日までに使用者が使用を取り消したときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川島町体育施設設置及び管理条例、川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町老人福祉センター設置及び管理条例、川島町都市公園条例及び川島町ふれあいセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以降の申請に基づく許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町ふれあいセンター設置及び管理条例、川島町民会館設置及び管理条例、川島町民体育施設設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町都市公園条例の規定にかかわらず、この各条例の施行日以後の使用許可を受けた者には、施行日前においても、改正後の各条例に定める使用料を適用することができる。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(川島町コミュニティセンター設置及び管理条例等の一部改正に係る施行日前における取扱い)
2 本則各条の規定による改正後の各条例(以下「各新条例」という。)に規定する施設(以下「各施設」という。)について、本条例の施行の日以後における各施設の利用に関しては、利用の申請及び使用料の額の算定については、各新条例の規定の例により行うことができる。
別表
コミュニティセンター使用料
室名 | 使用料 (1時間) |
和室① | 300円 |
和室② | 200円 |
会議室① | 300円 |
会議室② | 200円 |
会議室③ | 200円 |
談話室 | 200円 |
備考 | 町民(在勤在学者を含む。)以外の者が使用し、又は町民以外の者が5割を超えて使用する場合は、上欄に掲げる使用料の倍額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の使用料は上欄に掲げる使用料とする。 |