○川島町ふれあいセンター設置及び管理条例
平成10年9月25日
条例第30号
(設置)
第1条 町民の自主的、組織的な活動の援助及び町民相互の交流の促進並びに町民の生涯学習の振興を図るため、川島町ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふれあいセンターフラットピア川島 | 川島町八幡六丁目1番地2 |
(管理)
第3条 センターは、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 センターに、職員を置くことができる。
(使用許可)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 管理上支障があると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他設置目的に反すると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用条件の変更等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はセンターの管理上特に必要があると認めたときは、許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 不正な手続によって使用の許可を受けたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により、センター使用中その施設若しくは設備を損傷し、又は備品を亡失し若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損傷を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由で使用することができないとき、若しくは使用前3日までに使用者が使用を取り消したときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第11条 次に掲げる者、又は団体については、第9条に規定する使用料を免除することができる。
(1) 公共的団体及び社会教育関係団体
(2) 町長が特別の事情があると認めた者又は団体
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川島町体育施設設置及び管理条例、川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町老人福祉センター設置及び管理条例、川島町都市公園条例及び川島町ふれあいセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請に基づく許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町ふれあいセンター設置及び管理条例、川島町民会館設置及び管理条例、川島町民体育施設設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町都市公園条例の規定にかかわらず、この各条例の施行日以後の使用許可を受けた者には、施行日前においても、改正後の各条例に定める使用料を適用することができる。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(川島町コミュニティセンター設置及び管理条例等の一部改正に係る施行日前における取扱い)
2 本則各条の規定による改正後の各条例(以下「各新条例」という。)に規定する施設(以下「各施設」という。)について、本条例の施行の日以後における各施設の利用に関しては、利用の申請及び使用料の額の算定については、各新条例の規定の例により行うことができる。
別表
川島町ふれあいセンター使用料
室名 | 使用料 (1時間) |
多目的ホール | 500円 |
和室 | 300円 |
研修室 | 300円 |
調理室 | 200円 |
備考 | 町民(在勤在学者を含む。)以外の者が使用し、又は町民以外の者が5割を超えて使用する場合は、上欄に掲げる使用料の倍額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の使用料は上欄に掲げる使用料とする。 |