○川島町スポーツ推進条例
昭和52年10月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツの推進に関する施策の基本を明らかにし、もって住民の心身の健全な発達と明るく豊かな生活の形式に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(野外活動その他のレクリエーション活動を含む。)であって心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。
(施策の方針)
第3条 町は、スポーツの推進に関する施策の実施に当たっては、町民の間において行われるスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、ひろく町民があらゆる機会と、あらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをすることができるような諸条件の整備に努めなければならない。
2 この条例に規定するスポーツの推進に関する施策は、営利のためのスポーツを推進するためのものではない。
(計画の策定)
第4条 町は、スポーツの推進に関する基本的計画を定めるものとする。
2 前項の計画を定めるについては、あらかじめ川島町スポーツ推進審議会の意見をきかなければならない。
(スポーツの推進のための措置)
第5条 町は、ひろく住民が自主的かつ積極的にスポーツ活動に参加できるように行事を実施するよう努めるとともに、団体等がこれらの行事を実施するよう奨励し、必要な援助を行うものとする。
2 町は、スポーツの指導者の養成及びその資質の向上のため、講習会、研究会等の開催その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(施設の整備)
第6条 町は、住民が日常生活圏域で手軽にスポーツ活動ができるような施設の整備に努めなければならない。
(顕彰)
第7条 町は、スポーツの優秀な成績を収めた者及びスポーツの推進に寄与した者(団体を含む。)の顕彰に努めなければならない。
(諮問機関)
第8条 町に、スポーツの推進について調査、審議するため川島町スポーツ推進審議会を置く。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。