○川島町スポーツ推進審議会条例

昭和53年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 本町は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、川島町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定するスポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツの団体の育成に関すること。

(7) スポーツによる事故の防止に関すること。

(8) スポーツ技術水準の向上に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、10名以内の委員で組織する。

2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いてこれを委嘱し又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

3 第3条第2項第2号により選出された委員は、その職を退いたときは、委員の職を失う。

(議事)

第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議題に対し表決の必要ある場合には、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(川島町スポーツ振興審議会委員等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の川島町スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱又は任命された川島町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例施行の日に、改正後の川島町スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により、川島町スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第4条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例施行の日に、新条例第4条第2項の規定により新審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

川島町スポーツ推進審議会条例

昭和53年3月30日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)