○体力つくり川島町民会議規則

昭和52年10月1日

規則第2号

(目的)

第1条 町民の健康増進と体力の増強を図るため、関係行政機関及び関係団体が相互連絡協調を緊密にすることとともに広く町民の間に健康、体力つくりについての自覚を高め、日常生活を通じて自主的な実践活動を促進することを目的とする。

(名称)

第2条 この会議は「体力つくり川島町民会議」(以下「会議」という。)と称する。

(事業)

第3条 この会議は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 体力つくり諸施策の推進に関すること。

(2) 体力つくりに対する町民的気運の高揚に関すること。

(3) 体力つくり関係団体との連絡協調に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項

(委員)

第4条 この会議に委員をおく。委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は関係団体、関係行政機関の推薦に基づき町長が委嘱する。

(役員)

第5条 この会議に次の役員をおく。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 若干名

(3) 常任委員 若干名

2 会長は町長をもって充て、副会長については副町長、教育長とし、他の副会長及び常任委員は、委員の中から会長が委嘱する。

3 役員の任期は2年とし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

4 会長は会議を代表して会務を統括する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 この会議は、総会及び常任委員会とする。

2 常任委員会は次の事項を審議する。

(1) 総会で議決された事項の具体化について

(2) 総会に提出する議案について

3 会議は会長が招集する。

(専門部会)

第7条 この会議の事業を推進するために、必要に応じ専門部会をおくことができる。

2 専門部会の設置に必要な事項は常任委員会で定める。

(事務局)

第8条 この会議の事務を処理するため事務局をおく。

2 事務局は、教育委員会事務局内におく。

3 事務局の職員は、会長が任免する。

(委任規定)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

体力つくり川島町民会議規則

昭和52年10月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年10月1日 規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号