○川島町体育施設設置及び管理条例
昭和44年6月30日
条例第15号
(設置)
第1条 町民の体育の向上及びスポーツの振興を図るため、本町に川島町運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
総合運動場 川島町大字下八ツ林930番地
出丸運動場 川島町大字出丸下郷1025番地
川島町弓道場 川島町大字下八ツ林923番地
川島町ゲートボール場 川島町大字白井沼字浮沼457番地
(管理)
第3条 運動場は、川島町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 運動場を使用しようとするものは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
第5条 委員会は、運動場の使用を拒むにたりる正当な理由がなければ、運動場の使用を許可しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は運動場の使用を許可してはならない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 運動場を破損するおそれがあるとき。
施設区分 | 使用料 | |||
一般・学生 | 児童・生徒 | |||
運動場(1時間) | 総合・出丸運動場 | 全面 | 600円 | 300円 |
半面 | 300円 | 150円 | ||
総合運動場テニスコート | 1面 | 250円 | 120円 | |
ゲートボール場 | 1面 | 250円 | 120円 | |
弓道場 | 1射場 | 250円 | 120円 | |
照明施設(1時間) | 半灯 | 2,000円 | ||
全灯 | 3,000円 | |||
※1時間経過後は30分単位とし、料金は1時間の半額とする。 | ||||
備考 1 町民(在勤在学者を含む。)以外の者が使用し、又は町民以外の者が5割を超えて使用する場合は、上欄に掲げる使用料の倍額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の使用料は上欄に掲げる使用料とする。 2 入場料若しくはこれに類する料金を徴収する場合、又は営利、営業、宣伝等の目的で利用する場合の使用料金の額は、前号の規定にかかわらず、それぞれの使用料の100分の1000に相当する額とする。 3 児童・生徒とは、小学生及び中学生とする。 |
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の事情があると認めたときは、前条の使用料について、これを減免することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料を返還しない。ただし、気象の変化、その他特別の事情により使用不能となったときは、その全部又は一部を返還することができる。
(許可の取消し等)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用若しくは利用を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するもの
(2) 第5条第2項各号に該当する事由が発生したもの
(3) 委員会が管理上使用させることが適当でないと認めたもの
(損害賠償)
第10条 運動場の使用許可を受けたものは、使用又は利用中に生じた運動場の施設を、き損又は滅失した場合は、委員会が認定した損害額を賠償しなければならない。
2 本町は、前条の規定により使用若しくは利用の取消し又は使用若しくは利用の制限によって使用者が蒙った損害については、賠償の責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日より適用する。
附則(平成10年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川島町体育施設設置及び管理条例、川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町老人福祉センター設置及び管理条例、川島町都市公園条例及び川島町ふれあいセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以降の申請に基づく許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町ふれあいセンター設置及び管理条例、川島町民会館設置及び管理条例、川島町民体育施設設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町都市公園条例の規定にかかわらず、この各条例の施行日以後の使用許可を受けた者には、施行日前においても、改正後の各条例に定める使用料を適用することができる。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、施行日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(川島町コミュニティセンター設置及び管理条例等の一部改正に係る施行日前における取扱い)
2 本則各条の規定による改正後の各条例(以下「各新条例」という。)に規定する施設(以下「各施設」という。)について、本条例の施行の日以後における各施設の利用に関しては、利用の申請及び使用料の額の算定については、各新条例の規定の例により行うことができる。