○川島町体育施設の使用に関する規則

昭和44年7月5日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、川島町体育施設設置及び管理条例(昭和44年川島村条例第15号)第11条及び川島町民体育館条例第12条の規定に基づき川島町体育施設(以下「施設」という。)の使用に関し、申請、許可その他必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 施設の使用許可を受けようとする者は、別記第1号様式による施設使用申請書を使用しようとする日の7日前までに、川島町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、川島町外者においては使用日の10日以前は受け付けない。

(使用料の減免申請)

第3条 施設の使用料の減免を受けようとする者は、別記第2号様式による施設使用料減免申請書を、前条の規定による申請をする時あわせて提出し、許可を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の使用料の減免申請について許可するときは、別記第4号様式の許可書を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可書の交付)

第4条 委員会は、施設の使用を許可する時は、別記第3号様式による施設使用許可書(以下「許可書」という。)を交付しなければならない。

(係員の立入及許可書の提示)

第5条 施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、施設の使用中、当該係員の立入り及び許可書提示の求めに対し、これを拒むことができない。

(許可の譲渡禁止)

第6条 使用者は、使用許可の権利を他に譲渡してはならない。

(原状回復等)

第7条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに設備を原状に復し、施設の整備清掃を行わなければならない。

2 使用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、管理者においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は使用中、施設及び設備備品等に損害を与えたときは、なに人の行為であっても委員会が裁定する損害額を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第9条 施設では、次の事項を禁止する。

(1) 施設等を破損するおそれのあること。

(使用者の心得)

第10条 使用者は、この規則で定めるもののほか、委員会が定める使用者心得を遵守しなければならない。

(附帯条件)

第11条 委員会は、使用許可について管理上必要な条件を付することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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川島町体育施設の使用に関する規則

昭和44年7月5日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年7月5日 教育委員会規則第3号
昭和50年6月12日 教育委員会規則第1号
昭和54年8月20日 教育委員会規則第2号
昭和56年6月16日 教育委員会規則第2号
昭和61年6月27日 教育委員会規則第2号
平成16年1月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月3日 教育委員会規則第4号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号