○川島町民体育館・武道館設置及び管理条例

昭和56年6月16日

条例第15号

(設置)

第1条 町民のスポーツ・武道及びレクリエーションの振興を図るため、川島町民体育館及び川島町武道館(以下「体育館」という。)を川島町大字下八ツ林923番地に設置する。

(管理)

第2条 体育館は、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当する場合はこれをしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他体育館の設置の目的を妨げると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において必要があると認めるときは、使用について条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の停止、条件の変更及び許可の取消し)

第5条 教育委員会は、体育館の管理上特に必要があるとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当該許可に係る使用を停止し、又は使用の条件を変更し、若しくは当該許可を取り消すことができる。

(1) 使用上の条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第6条 体育館を使用しようとするものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めたものについては使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができないとき。

(2) 体育館の管理上、特に必要があるため利用の許可を取り消したとき。

(入館の禁止等)

第9条 教育委員会は、精神病者、伝染病患者、めいてい者、その他館内の秩序を乱し、又乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し退館を命ずることができる。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用後速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会の裁定する額を弁償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川島町体育施設設置及び管理条例、川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町老人福祉センター設置及び管理条例、川島町都市公園条例及び川島町ふれあいセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請に基づく許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町ふれあいセンター設置及び管理条例、川島町民会館設置及び管理条例、川島町民体育施設設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町都市公園条例の規定にかかわらず、この各条例の施行日以後の使用許可を受けた者には、施行日前においても、改正後の各条例に定める使用料を適用することができる。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(川島町コミュニティセンター設置及び管理条例等の一部改正に係る施行日前における取扱い)

2 本則各条の規定による改正後の各条例(以下「各新条例」という。)に規定する施設(以下「各施設」という。)について、本条例の施行の日以後における各施設の利用に関しては、利用の申請及び使用料の額の算定については、各新条例の規定の例により行うことができる。

別表

施設区分

使用料

一般・学生

児童・生徒

体育室(1時間)

全面

500円

250円

半面

250円

120円

体育室空調設備(1時間)

全面

3,000円

半面

1,500円

※1時間経過後は30分単位とし、料金は1時間の半額とする。

卓球室(1時間)

200円

100円

卓球室(1台)

午前(9時~13時)

200円

100円

午後(13時~17時)

200円

100円

夜間(17時~21時)

200円

100円

多目的室(1時間)

200円

100円

武道館(1時間)

柔道場

300円

100円

剣道場

300円

100円

備考

1 町民(在勤在学者を含む。)以外の者が使用し、又は町民以外の者が5割を超えて使用する場合は、上欄に掲げる使用料の倍額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者、在勤する者又は在学する者の使用料は上欄に掲げる使用料とする。

2 入場料若しくはこれに類する料金を徴収する場合、又は営利、営業、宣伝等の目的で利用する場合の使用料金の額は、前号の規定にかかわらず、それぞれの使用料の100分の1000に相当する額とする。

3 児童・生徒とは、小学生及び中学生とする。

川島町民体育館・武道館設置及び管理条例

昭和56年6月16日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)