○川島町学校体育施設の開放及び管理条例
昭和56年6月16日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地域のスポーツ、レクリエーション活動の場の確保のために学校教育に支障のない範囲で学校体育施設を住民の使用に供することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 施設貸与の対象の校長は、当該貸与に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行う。
(管理指導員)
第3条 開放する学校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理、使用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
(運営委員会)
第4条 教育委員会は開放校ごとに運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、当該学校の校長及びその他の教職員、スポーツ推進委員及び公共的団体の代表者とし、教育委員会が委嘱するものとする。
3 運営委員会は、開放に関する運営等について、教育委員会に意見を述べるものとする。
(開放の施設、日時等)
第5条 開放する施設、日時及び場所等は当該学校長の意見を徴して教育委員会が定める。
(開放の許可)
第6条 開放する場合は、川島町内に在住又は在勤するもので、10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録認定を受けた団体に限り、許可する。
2 前項の規定による使用の許可を受けた団体の代表者は、常に施設の使用者としての責任と注意をもってことに当たるものとする。
(使用料)
第7条 体育館を使用するものについては、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例第6条の規定を適用する。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公用又は公益上、特に必要があると認めたものについては、使用料を減免することができる。
(使用の中止並びに変更)
第10条 緊急やむを得ない必要のある場合は、施設の状況によっては、使用の中止又は変更させることができる。
(使用の手続)
第11条 施設を使用しようとする団体の代表者は、所定の申請書により教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。
(使用者の弁償責任)
第12条 使用者は、学校の施設設備を故意又は過失により、き損し、若しくは亡失したときは、速やかに管理指導員にその旨を届出で弁償の責任を負うものとする。
(委任)
第13条 この条例の実施について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正後の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正後の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正後の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の川島町職員定数条例第2条第1項第6号の規定、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正前の非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正前の川島町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第6条の規定による改正前の町長及び副町長の給与等に関する条例題名、第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、第9条の規定による改正前の川島町公民館設置及び管理条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正前の川島町学校体育施設の開放及び管理条例第2条第3項及び第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。