○川島町人権教育推進協議会規則
昭和48年9月7日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、同和問題をはじめとする様々な人権に関する課題の解決に資するとともに、人権教育の振興をはかり、差別や偏見のない明るい地域社会づくりに寄与するため、川島町人権教育推進協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的に寄与するため、川島町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 協議会は委員41人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 各種団体を代表する者
(4) 知識経験を有する者
(5) 行政関係職員
3 委員は非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 会長、副会長は委員の互選とする。
第6条 会長は会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和48年9月12日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。