○川島町文化財保護条例施行規則
平成2年5月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町文化財保護条例(平成2年川島町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会への諮問)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項についてはあらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
(1) 町指定文化財の指定及び解除に関すること。
(2) 町指定文化財の修理、復旧又はき損防止の措置に関すること。
(3) 町指定文化財の現状変更等の許可及び条件等に関すること。
(4) 文化財の買取りに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関して必要と認める事項
2 川島町文化財専門調査委員(以下「調査員」という。)は、文化財の調査並びに町指定文化財の保存・活用及び修理に関する専門的、技術的事項を所掌する。
(審議会の会長及び副会長)
第2条の2 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(審議会の会議)
第2条の3 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(審議会の庶務)
第2条の4 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(台帳)
第7条 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により指定された町指定文化財について、それぞれ台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川島町文化財保護審議委員等に関する規則(昭和33年川島村教委規則第8号)は、廃止する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。