○川島町文化財保護条例施行規則

平成2年5月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町文化財保護条例(平成2年川島町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会への諮問)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項についてはあらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定文化財の指定及び解除に関すること。

(2) 町指定文化財の修理、復旧又はき損防止の措置に関すること。

(3) 町指定文化財の現状変更等の許可及び条件等に関すること。

(4) 文化財の買取りに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関して必要と認める事項

2 川島町文化財専門調査委員(以下「調査員」という。)は、文化財の調査並びに町指定文化財の保存・活用及び修理に関する専門的、技術的事項を所掌する。

(審議会の会長及び副会長)

第2条の2 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(審議会の会議)

第2条の3 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(審議会の庶務)

第2条の4 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(同意書)

第3条 条例第5条第3項の規定による指定同意書は、様式第1号によるものとする。

(指定及び解除の通知書)

第4条 条例第7条第1項の規定による指定の通知書は、様式第2号によるものとする。

2 条例第7条第1項の規定による指定の解除の通知書は、様式第3号によるものとする。

(指定書等)

第5条 条例第7条第3項の規定による指定書は、様式第4号によるものとする。

2 条例第7条第4項の規定による認定書は、様式第5号によるものとする。

(指定書等の再交付)

第6条 指定書又は認定書を亡失し、若しくは破損したときは、教育委員会に様式第6号又は様式第7号により申請し、その再交付を受けることができる。

(台帳)

第7条 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により指定された町指定文化財について、それぞれ台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。

(届出書)

第8条 条例第9条に規定する届出書は、様式第8号から様式第16号までによるものとする。

(現状変更)

第9条 条例第11条第1項の規定による許可は、様式第17号によるものとする。

(譲渡の承認)

第10条 条例第13条第1項の規定による承認は、様式第18号によるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川島町文化財保護審議委員等に関する規則(昭和33年川島村教委規則第8号)は、廃止する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川島町文化財保護条例施行規則

平成2年5月25日 規則第16号

(平成16年1月30日施行)