○社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例

平成14年9月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。

(助成の申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けて実施しようとする事業の計画及び収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用の制限)

第3条 助成を受けた社会福祉法人は、その助成に係る補助金若しくは貸付金又はその他の財産を目的外に使用してはならない。

(返還命令)

第4条 町長は、社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した補助金若しくは貸付金又は譲り渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 申請書等の記載事項が事実と相違したとき。

(3) その他不正行為があったと認められたとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例

平成14年9月19日 条例第20号

(平成14年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年9月19日 条例第20号