○川島町の区域内に住所を有する者並びに川島町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか川島町の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)、川島町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給に関する事務の専決)

第2条 次の表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる事項を専決処理することができる。

子育て支援課長

住民に対する児童手当の認定及び支給に関する事務

総務課長

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務

(法第17条第1項に係る委任)

第3条 法第17条第1項の表第2号の項下欄に規定する「その委任を受けた者」は、別表左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる者とする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第4条 町長及び前条の規定により委任を受けた者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第5条 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があるときは、第3条の規定により委任を受けた者に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員に検査を行わせるものとする。

(支払日)

第6条 児童手当の支払日は、次の各号に掲げる区分に応じて、法第8条第4項の規定による支払期月の当該各号に掲げる日とする。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日とする。

(1) 住民に対する支払日 支払期月の10日

(2) 職員に対する支払日 支払期月の21日

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、住民並びに職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、町長又は第3条の規定により委任を受けた者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月及び2月の月分の児童手当の支給日は、同年3月10日とする。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年企業規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

川島町議会事務局の職員

川島町議会事務局長

川島町教育委員会の職員

川島町教育委員会教育長

川島町選挙管理委員会の職員

川島町選挙管理委員会書記長

川島町監査事務局の職員

川島町監査事務局長

川島町農業委員会の職員

川島町農業委員会事務局長

川島町水道事業及び下水道事業の職員

川島町上下水道事業の管理者

川島町の区域内に住所を有する者並びに川島町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務…

昭和47年1月28日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年1月28日 規則第1号
昭和51年6月25日 規則第14号
昭和52年6月29日 規則第13号
平成3年3月1日 規則第3号
平成20年3月26日 規則第16号
平成25年8月29日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第13号
令和2年4月1日 企業管理規則第2号