○川島町交通遺児手当支給条例

昭和50年10月4日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、交通遺児を扶養している者に対し交通遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより交通遺児の健全な育成を助長し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 交通遺児 父母又はそのいずれかを交通事故により失った12歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 保護者 父母又は未成年後見人その他の者で、交通遺児を現に扶養している者をいう。

(受給資格)

第3条 手当を受けることのできる者は、交通遺児の保護者で現にその交通遺児と生計をともにし、世帯を同じくするものであって町内に住所を有するものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず町長が特別の事情があると認めるときは認定することができる。

(申請及び認定)

第4条 手当を受けようとする者は、町長に申請し受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は前項の申請を受けたときは、速やかに認定の結果を当該申請者に通知しなければならない。

(受給資格の喪失)

第5条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(3) 扶養する交通遺児が12歳に達する日以後の最初の3月31日となったとき。

(4) 交通遺児の父又は母が婚姻(内縁関係にあるものを除く。)したとき。

2 受給者は、前項の規定により受給資格を失ったときは、町長に届け出なければならない。

(手当の額)

第6条 手当の額は、交通遺児1人につき月額5,000円とする。

(支給期間及び支給方法)

第7条 手当の支給期間は受給者となった日の属する月から受給資格を失った日の属する月までとする。

2 手当は、毎年3月、7月及び11月の3期に分けてそれぞれの当月分までを支給する。ただし、受給資格を失ったときは、支給月でない月でも支給することができる。

(手当の使途制限等)

第8条 手当は、第1条の目的のため以外の費途にあててはならない。

2 受給権は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第9条 偽り、その他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、町長は、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川島町交通遺児手当支給条例

昭和50年10月4日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)