○川島町交通遺児手当支給条例施行規則
昭和50年10月4日
規則第12号
(申請)
第1条 川島町交通遺児手当支給条例(昭和50年川島町条例第23号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、川島町交通遺児手当支給受給資格認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 死亡を証する書類
(2) 認定を受けようとする者が遺児を扶養していることを証する書類
(3) その他町長が必要と認めた書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。