○川島町交通遺児手当支給条例施行規則

昭和50年10月4日

規則第12号

(申請)

第1条 川島町交通遺児手当支給条例(昭和50年川島町条例第23号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、川島町交通遺児手当支給受給資格認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が証することのできる書類については、この限りでない。

(1) 死亡を証する書類

(2) 認定を受けようとする者が遺児を扶養していることを証する書類

(3) その他町長が必要と認めた書類

(認定)

第2条 町長は、前条の規定により受給資格認定の申請があったときは、速やかにその適否を審査し認定した者(以下「受給者」という。)については、交通遺児手当受給者台帳(様式第2号)に登載するものとする。

(通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による結果の通知は、川島町交通遺児手当支給受給資格認定審査結果通知書(様式第3号)によるものとする。

(証書の交付)

第4条 前条の規定による受給者には、川島町交通遺児手当支給受給者証(様式第4号)を交付する。

(届出)

第5条 受給者は、条例第5条の規定に該当したとき又は申請内容に変更が生じたときは、川島町交通遺児手当支給受給資格喪失・変更届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

川島町交通遺児手当支給条例施行規則

昭和50年10月4日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年10月4日 規則第12号
平成7年2月24日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第33号
平成30年2月5日 規則第3号
令和5年3月20日 規則第15号