○川島町子育て支援医療費支給に関する条例施行規則

昭和48年6月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町子育て支援医療費支給に関する条例(昭和48年川島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 条例第5条第2項に規定する医療機関等は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(2) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けている者

(3) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師

(受給資格の登録)

第3条 条例第4条の規定により支給を受けようとする者は、子育て支援医療費受給資格登録申請書兼台帳(様式第1号。以下「申請書」という。)に対象児童の氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証の写しを添えて町長に提出して受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により登録した者(以下「受給資格者」という。)に対し、子育て支援医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子育て支援医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し再交付を受けなければならない。

3 受給資格証の有効期間は、申請書の提出があった日(以下「申請日」という。)から満18歳になった月の属する年度の末日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日を申請日として受給資格証の有効期間の始期とする。

(1) 対象児童となってから15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に申請書の提出があった場合においては、対象児童となった日

(2) 災害その他やむを得ない理由により、保護者が申請書を提出することができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請書の提出があったときは、やむを得ない理由により申請書を提出することができなくなった日

4 条例第6条第2項に定める審査の結果、認定が不適当とされた者については、子育て支援医療費受給資格登録申請却下通知書(様式第4号)により却下の通知をするものとする。

(受給資格証の提示)

第5条 受給資格者は、その保護する児童について医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(支給の申請)

第6条 条例第5条第1項に規定する支給の申請は、子育て支援医療費支給申請書(様式第5号)によらなければならない。

2 条例第5条第2項ただし書の規定する額は、21,000円とする。

(支給の決定)

第7条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定するものとする。

(支給の時期)

第8条 町長は第6条の規定による申請があった場合、速やかに前条の規定により決定した医療費を申請者に支給するものとする。この場合において当該申請者の死亡等により、申請者に支給することができないときは、町長が定める者に支給するものとする。

(現物支給)

第9条 町は、現物給付を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。

2 前項の支払いは、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。

(届出事項)

第10条 受給資格者は、自己又はその保護する児童について、次の各号に該当したときは、子育て支援医療費受給資格内容等変更(消滅)(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者又は対象児童が死亡したとき。ただし、受給資格者の死亡の場合は、現に対象児童を監護している保護者とする。

(2) 受給資格者又は対象児童の氏名の変更又は住所の変更

(3) 対象児童に係る医療保険の種別、内容その他の変更

(4) 条例第3条で規定する対象児童又は受給資格者としての要件の消滅

(5) 受給資格者に係る子育て支援医療費の支給を受ける振込先の変更

(受給資格の消滅)

第11条 前条の規定による届出により受給資格者又は対象児童としての要件が消滅したと認められた者又は町長が受給資格者又は対象児童としての要件に該当しなくなったと認められた者に対しては、子育て支援医療費受給資格消滅通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、受給資格者又は対象児童が死亡した場合は、この限りでない。

2 対象児童又は受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

(支給金の返還)

第12条 条例第8条に規定する支給金の返還通知は、子育て支援医療費支給金返還通知書(様式第8号)により行うものとする。

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、平成6年1月1日より施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年規則第17号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成8年10月1日以降の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成9年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の医療費の支給については、なお、従前の例による。

(平成15年規則第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川島町子育て支援医療費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に要した医療費について適用し、施行日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川島町子育て支援医療費支給に関する条例施行規則による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第9条から第11条、様式第1号及び様式第4号から様式第8号の改正後の規定は令和4年10月1日から適用し、様式第2号の改正後の規定は令和5年4月1日から適用する。

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川島町子育て支援医療費支給に関する条例施行規則

昭和48年6月12日 規則第5号

(令和5年4月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年6月12日 規則第5号
昭和48年12月21日 規則第11号
昭和59年12月13日 規則第15号
昭和61年11月10日 規則第25号
平成5年12月20日 規則第19号
平成7年1月4日 規則第3号
平成8年10月1日 規則第17号
平成9年8月22日 規則第19号
平成10年6月23日 規則第20号
平成11年8月23日 規則第16号
平成12年4月28日 規則第26号
平成12年12月25日 規則第37号
平成13年12月14日 規則第21号
平成15年9月22日 規則第18号
平成17年3月22日 規則第5号
平成18年9月29日 規則第37号
平成19年3月20日 規則第4号
平成19年9月21日 規則第43号
平成19年12月26日 規則第56号
平成21年10月1日 規則第18号
平成21年12月1日 規則第29号
平成22年4月1日 規則第11号
平成26年3月26日 規則第10号
平成30年2月5日 規則第3号
令和5年4月4日 規則第18号