○川島町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則

平成4年10月7日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、川島町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年川島町条例第22号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第1のとおりとする。

(条例第2条第2項の規則で定める児童の状態)

第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める児童の状態は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 児童の父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が第4条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が第4条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。

(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)

第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)

第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)

第7条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)

(2) 前号に掲げる施設のほか、条例第3条に規定する対象者、対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設

(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)

第8条 条例第3条第3項第5号に規定する規則で定める医療費支給事業は、川島町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年川島町条例第9号)に基づき医療費の支給を受けることができる者とする。

(条例第4条第1項の規則で定める額)

第9条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3次の各号に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする

(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者

(2) 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでない者

(5) 第5条第5号に該当する児童

2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。

(条例第4条第1項の所得の範囲)

第10条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、次に掲げる所得とする。

(1) 申請日の前年の所得(1月から6月までに申請するものについては、申請日の前々年の所得。条例第8条第2項の規定により申請する場合は対象となる年の前々年の所得。以下同じ。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)

(2) 条例第3条第1項第1号に規定する母の場合にあってその監護する児童の父から、又は同号に規定する父の場合にあってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から、当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下「養育費所得」という。)

(3) 条例第3条第1項第1号に規定する児童が、同号に規定する母の場合にあってその監護する児童の父から、又は同号に規定する父の場合にあってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から受ける養育費所得は、前号で規定する父又は母の所得とみなす。

(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)

第11条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額及び養育費所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額から8万円を控除した金額とする。

2 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号第4号、又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(父及び母を除く。) 27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)

(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(5) 当該年度分の道府県民税について、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

(条例第4条第2項の規則で定める特例)

第12条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの条例第7条に規定するひとり親家庭等医療費(以下この条において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。

2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係るひとり親家庭等医療費が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定するひとり親家庭等医療費で同項に規定する期間に係る金額を町長に返還しなければならない。

(1) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(次号の適用がある養育者を除く。)。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、別表第3で定める額以上であるとき 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費

(2) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(第9条各号に掲げる児童の養育者に限る。)。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、別表第4で定める額以上であるとき 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費

(3) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第5で定める額以上であるとき 前2号に支給されたひとり親家庭等医療費

(条例第5条の受給者証の交付申請)

第13条 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)(様式第1号)に、条例第3条第1項の対象者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。また、条例第4条に規定する配偶者及び扶養義務者がいる場合は、その者に係る第4号及び第5号の書類を添えて条例第5条の規定による申請を行わなければならない。

(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)

(3) 戸籍の謄本又は抄本

(3)の2 児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本(養育者の場合)

(4) 世帯全員の住民票の写し

(5) 前年の所得の状況を証する書類(1~6月に申請する者にあっては前々年)

(6) 養育費申告書(様式第2号の2)

(7) 前各号のほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者(児童扶養手当全部支給停止者を含む。以下「児童扶養手当受給者」という。)が、児童扶養手当証書又は児童扶養手当支給停止通知書を提示するときは、前項第2号から第6号までの書類の添付を省略することができる。

3 川島町長(以下「町長」という。)は、条例第5条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したとき(条例第4条の規定に該当するときを除く。)は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼受給者台帳(様式第1号)に記載して、ひとり親家庭等医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

4 町長は、条例第5条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者でないと決定したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 町長は、条例第5条の規定により申請があった場合において、条例第4条の規定により対象者としないと決定したときは、ひとり親家庭等医療費支給停止通知書(様式第4号の2。以下「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。

6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分、若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第3条に定める対象者の承諾を得られた場合は第3項に規定する受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載することができる。

(受給者証の有効期間)

第14条 受給者証の有効期間は、申請日又は更新日からそれ以降最初の12月31日、又は受給資格消滅日のうち早い方の日までとし、1月1日に更新する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、その号に規定する日を申請日とみなす。

(1) 対象者等に異動があった後15日以内に条例第5条の申請をしたときは、異動があった日

(2) 対象者が他市町村(特別区を含む。)からの転入後15日以内に条例第5条の申請をしたときは、転入日

(3) 対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条の申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、やむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日

(受給者証の返還)

第15条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第16条 受給者は、受給者証を破り、汚し又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により町長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。

(条例第7条の支給の方法)

第17条 医療費の支給を受けようとする受給者は、病院、診療所若しくは薬局等に受給者証を提示し、ひとり親家庭等医療費の支払った額について、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する医療機関等は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(2) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けている者

(3) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師

3 条例第7条第2項ただし書に規定する額は、21,000円とする。

(支給決定の通知)

第18条 町長は、前条の申請の内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費支給台帳(様式第7号)に記載するものとする。

(条例第8条の規則で定める届出)

第19条 条例第8条第1項の規則で定める届出は、ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)(様式第8号)に受給者証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)(様式第1号)に住民票、ひとり親家庭等認定調書及びひとり親等又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得(未届出がある場合は未届出年すべての所得を含む。)の状況を証する書類を添えて、毎年10月21日から11月20日までに、行わなければならない。ただし、児童扶養手当受給者については、届出を省略することができる。

(受給者証の更新、支給停止の通知等)

第20条 町長は、前条の規定により届出を受理した場合(前条第2項ただし書の規定により届出を省略した場合を含む。)において、条例第4条第1項の規定に該当しないと決定したときは、受給者証を交付し、また、同条の規定により対象者としないと決定したときは支給停止通知書により通知するものとする。

2 町長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格消滅通知書(様式第9号)により、当該受給者であったものに通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第21条 町長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月1日より適用する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

(平成8年規則第16号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成8年10月1日以降の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成9年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年8月1日から適用する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

2 改正後の規定は適用日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成10年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第25号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

第11条については、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

第6号様式については、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年規則第36号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の医療費の支給については、なお、従前の例による。

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成14年7月1日から適用する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第32号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則様式第6号及び第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 別表第3の改正規定は、平成23年以後の所得による制限に適用することとし、平成22年以前の年の所得による制限については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の川島町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川島町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。

(平成26年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年6月以前の資格審査に係る改正後の第10条第1号及び第11条第1項の規定の適用については、第10条第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。

3 平成27年7月から平成28年6月までの資格審査に係る第10条第1号及び第11条第1項の規定の適用については、第10条第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 第2条の規定は、平成30年1月1日から適用する。ただし、改正後の第12条第1項の規定は平成30年以降の所得による制限から適用することとし、平成29年以前の年の所得による制限については、なお従前の例による。

3 第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 両眼の視力の和が0.08以下のもの

2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3 平衡機能に著しい障害を有するもの

4 そしゃくの機能を欠くもの

5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの

9 1上肢のすべての指を欠くもの

10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11 両下肢のすべての指を欠くもの

12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

13 1下肢を足関節以上で欠くもの

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第2(第4条関係)

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第3(第9条関係)

次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

1,920,000円

1人以上

1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下に同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円を、その額に加算した額)

別表第4(第9条関係)

次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

別表第5(第9条関係)

次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。

扶養親族等の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

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川島町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則

平成4年10月7日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年10月7日 規則第16号
平成5年12月20日 規則第20号
平成6年9月30日 規則第15号
平成7年1月4日 規則第1号
平成8年8月9日 規則第15号
平成8年10月1日 規則第16号
平成9年8月20日 規則第18号
平成9年8月22日 規則第20号
平成9年9月18日 規則第22号
平成10年6月23日 規則第21号
平成10年8月1日 規則第25号
平成11年3月19日 規則第8号
平成11年8月23日 規則第17号
平成12年12月25日 規則第36号
平成13年1月31日 規則第1号
平成13年12月14日 規則第22号
平成14年9月19日 規則第12号
平成15年6月25日 規則第15号
平成16年1月30日 規則第4号
平成16年10月26日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月20日 規則第5号
平成19年12月26日 規則第55号
平成20年3月19日 規則第14号
平成21年10月1日 規則第21号
平成21年12月1日 規則第28号
平成22年4月1日 規則第10号
平成22年10月7日 規則第35号
平成23年12月9日 規則第15号
平成24年6月29日 規則第20号
平成25年2月5日 規則第2号
平成26年12月10日 規則第19号
平成30年2月5日 規則第2号