○川島町老人福祉センター管理規則

平成元年4月14日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町老人福祉センター設置及び管理条例(平成元年川島町条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、川島町老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長又は指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。尚、指定管理者が休業日を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び毎月第3月曜日

(3) 年末年始(1月2日、3日及び12月29日から31日までの日)

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。尚、指定管理者は、利用時間を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用の手続)

第4条 条例第8条の規定により、センターの利用許可を受けようとする者は、利用申請書(様式第1号、又は第2号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 利用申請は、利用日の2箇月前(受付時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、休業日は除く。)から受け付けるものとする。

3 町長又は指定管理者は、利用申請があったときは、その利用目的及び内容を検討し、適当と認める団体には、利用許可証(様式第3号)を交付するものとする。

4 町長又は指定管理者は、条例第7条第1項に掲げる者のうち、町内に住所を有する者のうち、利用を希望する者に利用証(様式第4号)を交付するものとする。

5 町長は、前項に規定する者以外にも、必要があると認めるときは、利用証(様式第5号)を交付することができる。

6 利用証の交付を受けた者は、利用証を提示することにより、センターを利用することができる。

(利用料の減免)

第5条 条例第11条第2項の規定による利用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 公共団体又は公共的団体が町民の福祉の増進を図ることを目的として行事を実施するとき。

(2) 条例第7条第1項に規定する者が同伴する小学生以下の者が利用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(利用の制限)

第6条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者には、入所を拒み、又は退所を命ずることができる。

(1) 伝染病疾患等健康上の問題を有すると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を携行する者

(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(遵守事項)

第7条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備及び備品は、原状に復して整理整とんすること。

(2) 運動及び娯楽用具は、職員の承認を得て使用し、使用後は必ず返納すること。

(3) 物品の販売その他商行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 町長又は指定管理者の許可を受けないで、印刷物若しくはポスターを掲示し、又は配布しないこと。

(6) その他町長又は指定管理者の指示に従うこと。

(附帯事業)

第8条 センターに売店等設備を設けることができる。

2 売店の経営は、町長又は指定管理者が適当と認める団体に、委託することができる。ただし、指定管理者が委託する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 売店で取り扱うものの種類及び価格は、あらかじめ町長又は指定管理者の承認を受けなければならない。

4 売店の従事者は、町長又は指定管理者の監督に服するものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則中「指定管理者」とあるは、条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けた場合に適用する。

3 指定管理者が指定を受けたときは、この規則に準じて各様式を定めるものとする。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川島町老人福祉センター管理規則

平成元年4月14日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年4月14日 規則第10号
平成12年3月28日 規則第20号
平成14年4月12日 規則第11号
平成15年1月16日 規則第1号
平成17年3月22日 規則第5号
平成18年1月24日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第16号
令和4年3月22日 規則第8号