○川島町デイ・サービスセンター設置及び管理条例
平成元年3月27日
条例第15号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 川島町デイ・サービスセンター「やすらぎの郷」 |
位置 | 川島町大字曲師402番地1 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 入浴サービスに関すること。
(2) 給食サービスに関すること。
(3) 生活指導及び相談に関すること。
(4) 介護指導に関すること。
(5) 健康状態の確認に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事業に関すること。
(センターの管理)
第4条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。
(1) センターの利用の許可等に関すること。
(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) その他町長が定める業務
(指定管理者の指定)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、川島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年川島町条例第24号)の規定により、指定を受けなければならない。
(利用者の範囲)
第7条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に関する者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
2 町長は、必要に応じ前項に規定する者以外の者にセンターを利用させることができる。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更する場合も同様とする。
(利用の制限)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの利用を許可しない。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 疾病又は負傷のため、医師が使用困難と認めた者
(3) その他利用させることが不適当と認められる者
(利用の中止)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を中止させることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(弁償)
第11条 利用者は、故意又は過失により、センターの施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める額を弁償しなければならない。
(利用料等)
第12条 センターの利用に係る料金は、介護保険法に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。なお、利用料等は指定を受けた指定管理者の収入とする。
2 第3条に規定する事業に要する実費の一部又は全部を利用者に負担させることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりなされた手続き、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続き、処分その他の行為とみなす。