○川島町デイ・サービスセンター管理規則

平成元年4月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町デイ・サービスセンター設置及び管理条例(平成元年川島町条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、川島町デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長又は指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。尚、指定管理者は、休業日を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日(その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日も休業日とする。)

(3) 年末年始(1月2日、3日及び12月29日から31日までの日)

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。尚、指定管理者は、利用時間を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用の申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する利用者が条例第3条の事業を受けようとする場合は、本人又はその家族(以下「申請者」という。)が、川島町デイ・サービス利用申請書(様式第1号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。又、条例第7条第2項に規定する者が利用する場合は、川島町デイ・サービス利用申請書にその必要性を証する書類を添えて町長又は指定管理者に提出しなければならない。

(1) 日常生活状況報告書(様式第2号)

(2) デイ・サービスに関する診断書(様式第3号)

(3) 承諾書(様式第4号)

(利用の決定)

第5条 町長又は指定管理者は、前条に規定する申請があったときは、実施の可否を決定し、川島町デイ・サービス利用決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用の拒否及び取消し)

第6条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を拒否し、又は取り消すことができる。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 医師が利用困難と認めた者

(3) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) その他町長又は指定管理者が不適当と認めた者

(利用の定員)

第7条 条例第3条に規定する事業の利用人員は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で定める通所介護事業所として指定を受けた利用定員以内とする。

(利用回数)

第8条 条例第3条に規定する事業の利用回数は、法で定める居宅介護サービスの状況及び利用者の希望状況、身体的状況、家族の状況及びセンターの利用状況を十分に勘案して決定する。

(介護者の同伴)

第9条 町長又は指定管理者は、利用者がセンターを利用するに当たり、身辺介助等の必要があると認めるときは、介護者を同伴させるものとする。

(利用料)

第10条 町長又は指定管理者は条例第7条に規定する利用者から条例第12条に規定する利用料等を徴収する。

(異動の届出)

第11条 申請者は、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、川島町デイ・サービス利用変更届(様式第6号)により町長又は指定管理者に届けなければならない。

(業務日誌)

第12条 センターの長又は指定管理者は、使用に関する業務日誌(様式第7号)を備えセンターの利用状況等を記録し、必要な場合町長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則中「指定管理者」とあるは、条例第6条の規定により、指定管理者の指定を受けた場合に適用する。

3 指定管理者が指定を受けたときは、この規則に準じて各様式を定めるものとする。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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川島町デイ・サービスセンター管理規則

平成元年4月14日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)