○川島町デイ・サービスセンター管理規則
平成元年4月14日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町デイ・サービスセンター設置及び管理条例(平成元年川島町条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、川島町デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長又は指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。尚、指定管理者は、休業日を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日(その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日も休業日とする。)
(3) 年末年始(1月2日、3日及び12月29日から31日までの日)
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。尚、指定管理者は、利用時間を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 日常生活状況報告書(様式第2号)
(2) デイ・サービスに関する診断書(様式第3号)
(3) 承諾書(様式第4号)
(利用の拒否及び取消し)
第6条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を拒否し、又は取り消すことができる。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 医師が利用困難と認めた者
(3) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他町長又は指定管理者が不適当と認めた者
(利用の定員)
第7条 条例第3条に規定する事業の利用人員は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で定める通所介護事業所として指定を受けた利用定員以内とする。
(利用回数)
第8条 条例第3条に規定する事業の利用回数は、法で定める居宅介護サービスの状況及び利用者の希望状況、身体的状況、家族の状況及びセンターの利用状況を十分に勘案して決定する。
(介護者の同伴)
第9条 町長又は指定管理者は、利用者がセンターを利用するに当たり、身辺介助等の必要があると認めるときは、介護者を同伴させるものとする。
(異動の届出)
第11条 申請者は、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、川島町デイ・サービス利用変更届(様式第6号)により町長又は指定管理者に届けなければならない。
(業務日誌)
第12条 センターの長又は指定管理者は、使用に関する業務日誌(様式第7号)を備えセンターの利用状況等を記録し、必要な場合町長に報告するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則中「指定管理者」とあるは、条例第6条の規定により、指定管理者の指定を受けた場合に適用する。
3 指定管理者が指定を受けたときは、この規則に準じて各様式を定めるものとする。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。