○川島町身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月26日

訓令第3号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この施行細則の定めるところによる。

(手帳交付状況台帳)

第2条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生指導台帳)

第3条 町長は身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

第4条から第10条まで 削除

(更生援護施設)

第11条 法第18条第3項の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所又は通所の申請をしようとする身体障害者は、町長に身体障害者福祉法援護申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに更生援護施設への入所又は通所に関する措置を行うかどうかを決定しなければならない。

3 町長は、前項の措置を行うときは、当該更生援護施設の長に対し、入所(通所)委託通知書(様式第15号)を送付するとともに、当該身体障害者に対して入所(通所)決定通知書(様式第16号)により通知しなければならない。

4 町長は、第2項の措置の必要が適当と認められないときは、身体障害者福祉法援護申請却下決定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。

5 町長は、第2項の措置の必要がなくなったときは、当該更生援護施設の長に対して措置解除決定通知書(様式第17号)を送付するとともに、当該身体障害者に対して措置解除決定通知書(様式第18号)により通知しなければならない。

(費用の徴収額)

第12条 法第38条第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する更生援護施設への入所又は通所の措置にかかる費用の額は、別に定める。

2 町長は、前項の徴収額を入所(通所)費用徴収額決定(変更)通知書により納入義務者に通知しなければならない。

(費用の徴収額の減免等)

第13条 町長は、納入義務者が災害その他のやむ得ない理由により、その負担すべき費用の全部又は一部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額、免除、又は納入期限を延長することができる。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この細則は、公布の日から施行し平成5年7月1日から適用する。

(平成7年訓令第3号)

1 この細則は、公布の日から施行し平成6年10月1日から適用する。

(付添看護に係る経過措置)

2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第8条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。

(平成12年訓令第4号)

この細則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。

(平成18年訓令第4号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 施行日前に行われた更生医療の給付については、なお従前の例による。

(平成18年規則第34号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に行われた補装具の交付又は修理については、なお従前の例による。

様式 略

川島町身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月26日 訓令第3号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月26日 訓令第3号
平成6年2月25日 訓令第1号
平成7年2月16日 訓令第3号
平成12年12月12日 訓令第4号
平成17年12月28日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成18年9月29日 規則第34号