○川島町在宅重度心身障害者手当支給条例
昭和54年10月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、川島町に居住する在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの
(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が((A))又はAに該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当するもの
(4) 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度又は重度と判定した者
(5) 前4号に掲げる者に相当すると町長が認めたもの
(6) 規則で定める基準により、超重症心身障害児と町長が認めたもの
(7) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあると町長が認めたもの
(支給制限)
第2条の2 手当は、在宅で生活する障害者のうち、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号及び第26条の2第1号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設に収容されている者
(2) 法第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者。ただし、第2条第6号に該当する者については、この限りでない。
(3) 前年の所得により、市町村民税が課税されている者
(4) 65歳以上の者。ただし、次に掲げるもののいずれかに該当するときは、この限りでない。
ア 65歳に達する日の前日において、この手当を受給していたとき。
イ 平成21年12月31日時点において、既にこの手当を受給していたとき。
ウ 65歳に達する日の前日又は平成21年12月31日時点において、前3号の事由により支給を制限されていた者が、当該事由に該当しなくなったとき。
(受給資格等)
第3条 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により当該申請者にその結果を通知しなければならない。
(1) 川島町に住所を有しなくなったとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(4) 死亡したとき。
(手当の額等)
第5条 手当の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 常時介護を要する児童(20歳未満のもの)1人につき月額20,000円
(2) その他の児童(20歳未満のもの)1人につき月額10,000円
(3) 障害者(前1、2号を除く。)1人につき月額5,000円
2 1人の障害者が、第2条の各号ともに該当する重複障害の場合においては、どちらか一方を認定し、手当を重複して支給することはできない。
(支給期間)
第6条 手当の支給は、申請日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失った日の属する月までとする。
(支給の停止)
第7条 受給者の前年の所得に対する当該年度分の市町村民税が課されているときは、その年の8月分から翌年の7月分までの手当を支給しない。
(不正利得の返還)
第8条 偽り、その他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、町長は、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。
(受診命令)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対して、障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。
附則
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 昭和54年10月1日において、現に条例第2条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当している者が昭和55年3月1日までに条例第3条第2項の規定による認定の請求をしたときはその者に対する川島町在宅重度心身障害者手当の支給は、条例第6条の規定にかかわらず昭和54年10月1日から開始する。
3 川島町在宅重度心身障害児手当支給条例(昭和47年川島町条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和54年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この条例の施行日において現に改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「旧法」という。)第17条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であって、旧法第19条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもののうち、手当の支給要件に該当している者が昭和61年4月30日までに第3条第2項の申請書を提出し、受給資格の認定を受けた場合には、第6条の規定にかかわらず、同月から手当を支給する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。