○川島町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和51年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年川島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請書は、重度心身障害者医療費受給資格登録申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第2条第1項各号のいずれかに該当するかどうか次に掲げる書類により確認するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、条例第4条第2項の所得(1月から9月までの間に対象者となる手続が行われる場合は前々年の所得)を証明する書類を添付しなければならない。

4 町長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合で、公簿等で確認することについて本人の同意を得ているときは、当該書類の添付の省略を認めることができる。

(受給者証)

第4条 条例第6条に規定する受給者証は、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号)のとおりとする。ただし、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の2)のとおりとする。

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第3条に定める対象者の承認が得られた場合は第1項に規定する受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。

3 受給者証を破損し、又は亡失した者は、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

4 受給者証は、令和3年10月1日から起算して5年ごとに更新するものとする。ただし、条例第4条第2項の規定により医療費助成を行わない場合はこの限りでない。

5 受給者証の有効期間は、申請日又は更新日の属する月の初日からそれ以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のうち早いほうの日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

6 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する日を申請日とみなす。

(1) 新規に身体障害者手帳(条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)の交付を受けたときは、当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日の属する月の初日

(2) 条例第3条第1項に規定する対象者(以下「対象者」という。)となった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)条例第5条第1項の申請をしたときは、対象となった日

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項の申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

(所得状況の確認)

第4条の2 町長は、毎年9月末日までに、公簿等により所得の状況等を確認することについての同意を得ている受給資格登録者の所得状況を確認し、同年10月1日から翌年9月30日までの医療費助成実施の有無を決定する。なお、公簿等で所得の状況等が確認できない場合若しくは同意を得られていない受給資格登録者については、第6条第2項の規定により提出された所得を証明する書類にて確認するものとする。

(請求)

第5条 条例第8条第1項に規定する請求は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第4号)により医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。ただし、条例第2条第1項第4号及び第5号に規定する者については、重度心身障害者医療費請求書(様式第4号の2)により行うものとし、医療機関等の発行する領収書の添付を要しない。

2 条例第8条第2項に規定する医療機関等は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(2) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けている者

(3) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師

3 条例第8条第2項ただし書に規定する額は、21,000円とする。ただし、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である場合は、限度額を設けないものとする。

(現物給付)

第5条の2 町は、現物給付を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。

2 前項の支払いは、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。

(届出事項)

第6条 条例第9条第1項に規定する登録事項変更の届出は、重度心身障害者医療費受給資格内容等変更届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する届出は、所得を証明する書類によるものとする。ただし、町長は書類の内容を公簿等で確認できる場合で、公簿等で確認することについて本人の同意を得ているときは、当該書類の届出の省略を認めることができる。

3 前項に規定する届出は、受給者証の有効期間(第10条の規定による通知を受けた者にあっては、当該通知に記載された停止期間満了の日前1か月)内に行うものとする。

(受給者証の返還)

第7条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給資格の登録をしない者への通知)

第8条 町長は、条例第5条第2項に規定する登録を行わないときは、重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(受給資格消滅の通知)

第9条 町長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書(様式第7号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

(受給資格停止の通知)

第10条 町長は、第4条の2に規定する所得状況の確認により、受給資格登録者の所得が条例第4条第2項に規定する所得の額を超えたときは、重度心身障害者医療費支給停止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第18号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年3月31日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成13年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の医療費の支給については、なお、従前の例による。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の川島町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定の様式は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の川島町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定の様式による申請及び届出は、この規則による改正後の川島町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定の様式による申請及び届出とみなす。また、この規則の施行の際現に改正前の川島町重度心身障害者医療支給に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定に関わらず、当分の間、使用することができることとする。

(平成21年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川島町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第7号までの改正規定については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前における医療保険各法又はその他の規定による医療給付に係る医療費助成については、なお従前の例による。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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川島町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和51年3月26日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月26日 規則第8号
昭和52年10月1日 規則第18号
昭和59年3月28日 規則第5号
昭和59年12月13日 規則第14号
昭和62年9月8日 規則第12号
平成7年1月4日 規則第2号
平成9年8月20日 規則第17号
平成10年6月23日 規則第22号
平成11年3月19日 規則第9号
平成11年8月23日 規則第18号
平成13年12月14日 規則第23号
平成17年3月22日 規則第5号
平成18年3月22日 規則第16号
平成18年10月19日 規則第38号
平成19年3月20日 規則第6号
平成20年3月19日 規則第13号
平成21年10月1日 規則第19号
平成21年12月1日 規則第30号
平成23年12月9日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第10号
令和3年9月16日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第21号