○川島町福祉電話設置事業運営要綱
昭和56年2月18日
告示第5号
1 目的
この要綱は、外出困難な在宅の重度障害者及びひとり暮らしの在宅老人等に対し、福祉電話を設置することにより、各種のサービスを提供することを目的とする。
2 対象者
福祉電話の設置を受けることができる者は、本町に住所を有し、現に電話を保有しない低所得世帯に属する次に掲げるものとする。
(1) コミュニケーション及び緊急連絡の手段の確保を必要とする重度障害者
(2) 孤独感を和らげるとともに安否の確認を行うことを必要とする老人等
3 活用
町長は、関係機関及び地域住民の協力を得て、次に掲げる福祉電話の活用に努めるものとする。
(1) 電話による家庭訪問
(2) 電話による各種の相談及び助言
(3) その他必要と認められるサービス
4 申請
福祉電話の設置を受けようとする者は、福祉電話設置申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
5 決定通知
町長は、前条の申請があったときは、実態を調査した上で、要否を決定し、その結果を福祉電話設置決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
6 費用
福祉電話の加入費及び工事費は町の負担とし、基本料及び通話料は本人の負担とする。
7 返還
町長は、設置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話を返還させることができる。
(1) 2の対象者に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が特に返還を必要と認めたとき。
8 委任
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第34号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。