○川島町在宅障がい者等地域福祉促進事業実施要綱

昭和56年9月1日

告示第40号~1

(日常生活の援護に関する事業)

第1 紙おむつ給付事業

1 目的

この事業は、在宅の高齢者等に対し、紙おむつを給付することにより、高齢者等及びその家族の経済的負担を軽減し、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

町とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営を行うことができる法人等に委託することができる。

3 対象者

この事業の対象者は、町内に居住する高齢者等であって、在宅生活において排せつ等の介護を常時必要とする者とする。

4 実施基準

紙おむつの支給は、1人につき1月6,000円分を限度とし、限度を超えた分については自己負担とする。

5 費用負担

紙おむつの支給を受ける者(以下「利用者」という。)は、支給額の1割を事業者に直接支払うものとする。

6 実施方法

(1) 支給の申請

紙おむつの支給を受けようとする高齢者等又は家族は、紙おむつ給付申請書(別記様式)により町長に申請する。

(2) 支給の決定

町長は、提出された申請書を速やかに審査し支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

7 支給期間

期間は、4月1日から始まり翌年の3月31日までとする。ただし、年の中途の申請者については、決定の日から3月31日までの期間とする。高齢者等が施設へ入所又はその他の事由により支給の必要がなくなった際は、その日で支給を停止する。継続支給を希望する者は、期間満了前に再申請を行うものとする。

8 禁止行為

利用者は支給を受けた紙おむつを、本来の目的以外に使用してはならない。

(各種サービス派遣に関する事業)

第2 寝具乾燥車派遣事業

1 目的

この事業は、寝具の乾燥が困難な重度身体障がい者及び重度知的障がい者、ねたきり老人(身体障害者手帳は所持しないが同程度の障がいがある者。)(以下「障がい者等」という。)に対し、乾燥車を派遣し、寝具の乾燥を行うことにより障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

町とする。ただし、事業の一部又は全部を事業に委託して行うことができる。

3 対象者

この事業の対象者は、障がい者等であり家庭において寝具の乾燥が困難な者とする。

4 実施基準

乾燥車の派遣は、月1回程度とする。

5 実施方法

(1) この事業の派遣を受けようとする者は、町長に申請書を提出するものとする。

(2) 町長は、申請書が提出されたときは速やかに審査し、適当と認めたときは派遣を行う旨通知するものとし、実施は定期的に行う。

(3) 受託業者が作業を実施するに当たっては、消毒等に細心の注意をはらうとともに誠意をもって行うものとする。

6 報告等

受託業者は、毎月10日までに前月の実施状況報告書を作成し、町長に提出する。請求書についても同日までに提出するが、各家庭の実施報告票を添付して行うものとする。

7 期間

実施期間は、4月より翌年3月までの1年間とする。ただし、必要により年の中途から始め必要とする事由がやんだとき終了する。更に延長の場合、満了前に改めて申請を行うものとする。

(保健文化等に関する事業)

この要綱は、昭和56年4月1日より適用する。

(平成11年告示第15号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年告示第32号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第12号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第39号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

川島町在宅障がい者等地域福祉促進事業実施要綱

昭和56年9月1日 告示第40号の1

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年9月1日 告示第40号の1
平成11年3月25日 告示第15号
平成16年3月31日 告示第32号
平成17年3月22日 告示第12号
平成20年3月19日 告示第39号
令和5年5月9日 告示第74号