○川島町人権政策協議会条例施行規則

平成15年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、川島町人権政策協議会条例(平成15年川島町条例第8号。以下「条例」という。)第9条に基づき、川島町人権政策協議会(以下「協議会」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 町の議会代表 1人

(2) 教育委員会代表 1人

(3) 小・中学校長代表 2人

(4) 民生委員・児童委員代表 1人

(5) 社会教育委員代表 1人

(6) 人権擁護委員 1人

(7) 公民館長代表 1人

(8) 区長代表 1人

(9) PTA代表 1人

(10) 青少年相談員協議会代表 1人

(11) 司法保護司代表 1人

(12) 赤十字奉仕団代表 1人

(13) 町の開業医代表 1人

(14) 身体障害者福祉会代表 1人

(15) 老人クラブ代表 1人

(16) 女性代表 1人

(17) 公募による町民の代表 2人

(18) 町の執行機関職員 3人

(人権課題)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる人権課題について、必要な調査、協議を行うものとする。

(1) 女性の問題

(2) 子どもの問題

(3) 高齢者の問題

(4) 障害者の問題

(5) 同和問題

(6) 外国人の問題

(7) 前各号に掲げるもののほか必要な人権課題

(専門部会)

第4条 条例第7条の規定に基づき、次の各号に掲げる専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(1) 前条第1号から第4号までに関する問題に取り組む女性問題等専門部会

(2) 前条第5号に関する同和問題に取り組む同和問題専門部会

(3) 前条第6号及び第7号に関する問題に取り組む外国人問題等専門部会

2 各部会は、おおむね同数の委員で構成するものとする。

(部会長の職務)

第5条 部会に会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は、部会の会務を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川島町同和対策実行委員会規則の廃止)

2 川島町同和対策実行委員会規則(昭和53年川島町規則第14号)は、廃止する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

川島町人権政策協議会条例施行規則

平成15年3月24日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月24日 規則第10号
平成17年3月22日 規則第2号