○川島町保健センター条例

昭和60年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、川島町保健センター(以下「保健センター」という。)を川島町大字平沼1175番地に設置する。

(業務)

第2条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 母性及び乳幼児並びに老人の保健指導に関する業務

(2) 成人病予防に関する業務

(3) 健康相談、健康教育及び栄養指導に関する業務

(4) 予防接種に関する業務

(5) その他町民の健康の保持及び増進を図るため必要な業務

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、保健センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(遵守事項及び指示)

第4条 町長は、保健センターを利用する者の遵守事項を定め、管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めのあるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

川島町保健センター条例

昭和60年3月26日 条例第5号

(平成6年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
昭和60年3月26日 条例第5号
平成6年12月22日 条例第26号