○川島町保健センター条例
昭和60年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、川島町保健センター(以下「保健センター」という。)を川島町大字平沼1175番地に設置する。
(業務)
第2条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 母性及び乳幼児並びに老人の保健指導に関する業務
(2) 成人病予防に関する業務
(3) 健康相談、健康教育及び栄養指導に関する業務
(4) 予防接種に関する業務
(5) その他町民の健康の保持及び増進を図るため必要な業務
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、保健センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(遵守事項及び指示)
第4条 町長は、保健センターを利用する者の遵守事項を定め、管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めのあるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。