○川島町予防接種事故災害補償規程
昭和59年5月30日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険(以下「補償保険」という。)に加入するに伴い、川島町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が、委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が、他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この訓令により町が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 補償保険の全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(「障害補償金」という。) 補償保険の全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
ただし、町は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この訓令に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成7年告示第53号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成11年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成26年6月1日から適用し、第2条の規定は平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。