○川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和54年10月1日

規則第16号

川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年川島町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年川島町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(動物の死体処理の申請)

第2条 条例第4条の規定により動物の死体処理を町に依頼しようとする者は、様式第1号による申請書を提出しなければならない。

(多量の一般廃棄物の処分手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により多量の一般廃棄物の処理を町に依頼しようとする者は、様式第2号による申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、産業廃棄物について準用する。

(手数料及び料金の納付方法)

第4条 条例第8条第1項及び第17条に係る手数料及び料金は、様式第3号の納入通知書により納入するものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に他の方法によることが適当と認めるときは、その方法による。

(粗大ごみ手数料)

第5条 条例第8条第1項に規定する粗大ごみで品別に定める額は、別表1のとおりとする。

(手数料の減免)

第6条 条例第8条第3項の規定により手数料の減免を受けられる者は、別表2で定める事由等に該当する者とする。ただし、自己搬入をした場合に限るものとする。

2 前項に規定する者が手数料の減免を受けようとするときは、様式第4号による申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第7条 条例第9条第1項に規定する申請書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第8条 条例第13条第1項に規定する申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(許可の告示)

第9条 町長は、条例第9条及び第13条の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可をしたときは、その旨告示するものとする。

(許可証の様式)

第10条 条例第10条及び第13条第2項に規定する許可証の様式は、様式第7号及び様式第8号のとおりとする。

(許可証の再交付申請)

第11条 条例第10条第2項の規定による許可証の再交付申請書は、様式第9号のとおりとする。

(許可申請手数料の納入方法)

第12条 条例第14条に規定する手数料は、町の発行する納入通知書により納入するものとする。

(営業の休止及び廃止届)

第13条 条例第11条及び第13条第2項に規定する営業の休止及び廃止の届出の様式は様式第10号のとおりとする。

(許可取消し等の通知及び告示)

第14条 町長は、条例第12条及び第13条第2項により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消すときは、様式第11号の許可取消通知書により通知し、その旨告示するものとする。

2 許可業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、様式第12号の許可停止命令書により通知し、前項に準じて告示するものとする。

(し尿等の処分手続)

第15条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者が、収集したし尿又は浄化槽汚泥の処分を町に依頼しようとするときは、町の指示に従わなければならない。

(許可申請事項の変更届)

第16条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業者は、条例第9条第1項又は条例第13条第1項の許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、その事実の生じた日から15日以内に届け出なければならない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表1(第5条関係)

品目

単価(円)

電気製品類

電子レンジ

500

ミシン

700

ストーブ

500

ステレオセット

700

電気こたつ

300

掃除機

300

扇風機

300

家具・寝具類

タンス類

1,000

サイドボード

1,000

本棚

500

食器戸棚

500

応接用ソファー

1,000

700

椅子

300

テーブル

500

ベッド(シングル)

1,000

ベッド(2段・セミダブル以上)

1,500

ベビーベッド

500

ベッド用マットレス

500

敷物(カーペット類)

300

布団類(1枚)

300

OA機器類

ワープロ

500

その他

自転車

500

バイク(50cc以下)

1,500

乳母車

300

流し台

700

ガスレンジ

300

(1枚)

500

建具1枚(アルミサッシ・障子等)

300

洗面化粧台

700

子供用ブランコ・滑り台等遊具

700

エレクトーン

1,500

オルガン

1,000

※ この表以外の粗大ごみ(ただし特定家庭用機器廃棄物は除く。)の手数料は、この表に準じた金額とする。

別表2(第6条関係)

事由

対象者

減免割合

添付資料

災害

地震、台風、集中豪雨、火災等により被害を受けた者

全額免除

公的機関の発行するり災証明書等

その他特別の事由

生活保護法第11条第1項に掲げる扶助を受けている者

全額免除

被保護者証明書

地域の環境美化活動及びコミュニティ活動を主催する自治会等の公共的団体

全額免除

写真等事業を行ったことが分かる資料

社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人

減額(原則5割以内)

社会福祉法人であることが分かる資料

私有地に不法投棄された者

全額免除

現況写真及び地図

※ 搬入できる廃棄物については、ごみ処理施設で処理可能な一般廃棄物に限る。

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川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和54年10月1日 規則第16号

(令和5年10月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
昭和54年10月1日 規則第16号
昭和61年3月31日 規則第12号
平成11年9月27日 規則第19号
平成13年6月11日 規則第12号
平成15年9月17日 規則第17号
平成18年1月5日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第17号
平成27年1月16日 規則第1号
令和5年10月19日 規則第24号