○川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和54年10月1日
規則第16号
川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年川島町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年川島町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定は、産業廃棄物について準用する。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に他の方法によることが適当と認めるときは、その方法による。
(許可申請手数料の納入方法)
第12条 条例第14条に規定する手数料は、町の発行する納入通知書により納入するものとする。
(し尿等の処分手続)
第15条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者が、収集したし尿又は浄化槽汚泥の処分を町に依頼しようとするときは、町の指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
別表1(第5条関係)
品目 | 単価(円) | |
電気製品類 | 電子レンジ | 500 |
ミシン | 700 | |
ストーブ | 500 | |
ステレオセット | 700 | |
電気こたつ | 300 | |
掃除機 | 300 | |
扇風機 | 300 | |
家具・寝具類 | タンス類 | 1,000 |
サイドボード | 1,000 | |
本棚 | 500 | |
食器戸棚 | 500 | |
応接用ソファー | 1,000 | |
机 | 700 | |
椅子 | 300 | |
テーブル | 500 | |
ベッド(シングル) | 1,000 | |
ベッド(2段・セミダブル以上) | 1,500 | |
ベビーベッド | 500 | |
ベッド用マットレス | 500 | |
敷物(カーペット類) | 300 | |
布団類(1枚) | 300 | |
OA機器類 | ワープロ | 500 |
その他 | 自転車 | 500 |
バイク(50cc以下) | 1,500 | |
乳母車 | 300 | |
流し台 | 700 | |
ガスレンジ | 300 | |
畳(1枚) | 500 | |
建具1枚(アルミサッシ・障子等) | 300 | |
洗面化粧台 | 700 | |
子供用ブランコ・滑り台等遊具 | 700 | |
エレクトーン | 1,500 | |
オルガン | 1,000 |
※ この表以外の粗大ごみ(ただし特定家庭用機器廃棄物は除く。)の手数料は、この表に準じた金額とする。
別表2(第6条関係)
事由 | 対象者 | 減免割合 | 添付資料 |
災害 | 地震、台風、集中豪雨、火災等により被害を受けた者 | 全額免除 | 公的機関の発行するり災証明書等 |
その他特別の事由 | 生活保護法第11条第1項に掲げる扶助を受けている者 | 全額免除 | 被保護者証明書 |
地域の環境美化活動及びコミュニティ活動を主催する自治会等の公共的団体 | 全額免除 | 写真等事業を行ったことが分かる資料 | |
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人 | 減額(原則5割以内) | 社会福祉法人であることが分かる資料 | |
私有地に不法投棄された者 | 全額免除 | 現況写真及び地図 |
※ 搬入できる廃棄物については、ごみ処理施設で処理可能な一般廃棄物に限る。