○川島町廃棄物処理施設設置及び管理条例
平成10年3月23日
条例第15号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条に定める目的を達成するため、廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置並びに処理する廃棄物の種類)
第2条 施設の名称及び位置並びに処理する廃棄物の種類は、次のとおりとする。
名称 | 川島町環境センター |
位置 | 川島町大字曲師370番地 |
処理する廃棄物の種類 | ごみ、し尿 |
(使用の制限)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 設計基準に定められた量を超えるとき。
(2) 計器、機械その他の故障によりやむを得ないとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(業務の委託)
第4条 町長は、次の各号に掲げる業務を適当と認める者に委託することができる。
(1) 施設の運転管理に関する業務
(2) 第2条に掲げる廃棄物の収集、運搬及び処理に関する業務
(3) 前号に附帯する業務で町長において委託することを相当と認める事項
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 川島町廃棄物処理施設設置条例(昭和54年川島町条例第14号)は、廃止する。