○川島町環境センター管理規則
平成10年3月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町廃棄物処理施設設置及び管理条例第4条の規定に基づき、川島町環境センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長がセンターの管理上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日(ただし、ごみ処理については、第2、第4土曜日)
(3) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日までの日
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
ごみ | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後4時まで |
土曜日 | 午前9時から午前11時30分まで | |
し尿 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後4時30分まで |
(遵守事項)
第4条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センター内をみだりに汚さないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) センターの機能に支障を及ぼすような行為をしないこと。
(4) その他町長の指示に従うこと。
(所有権の帰属)
第5条 センターに受け入れた物で、再生利用により価値があるものとして処理する廃棄物の所有権は、町に帰属する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。