○川島町環境センター管理規則

平成10年3月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町廃棄物処理施設設置及び管理条例第4条の規定に基づき、川島町環境センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長がセンターの管理上必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日(ただし、ごみ処理については、第2、第4土曜日)

(3) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日までの日

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

ごみ

月曜日から金曜日

午前9時から午後4時まで

土曜日

午前9時から午前11時30分まで

し尿

月曜日から金曜日

午前9時から午後4時30分まで

(遵守事項)

第4条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センター内をみだりに汚さないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) センターの機能に支障を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他町長の指示に従うこと。

(所有権の帰属)

第5条 センターに受け入れた物で、再生利用により価値があるものとして処理する廃棄物の所有権は、町に帰属する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

川島町環境センター管理規則

平成10年3月23日 規則第12号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成10年3月23日 規則第12号