○川島町廃棄物減量等推進審議会条例

平成10年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量化、再生資源化等に関する事項を調査及び審議するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、川島町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 公募による町民

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行の日以後に委嘱する委員について適用し、施行日前に委嘱された委員については、任期満了の日までその効力を有する。

川島町廃棄物減量等推進審議会条例

平成10年3月23日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成10年3月23日 条例第14号
平成16年3月19日 条例第1号
平成20年3月19日 条例第2号
平成26年3月19日 条例第4号