○川島町廃棄物減量等推進審議会条例
平成10年3月23日
条例第14号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量化、再生資源化等に関する事項を調査及び審議するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、川島町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 公募による町民
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行の日以後に委嘱する委員について適用し、施行日前に委嘱された委員については、任期満了の日までその効力を有する。