○川島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成12年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び川島町墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年川島町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営者の基準)
第2条 条例第2条ただし書に規定する規則で定めるときは、次に掲げる場合とする。
(1) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を引き継いで経営しようとする者の場合
(2) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移設して、経営しようとする者の場合
(3) 既に許可を受けた墓地を町内で経営し、当該墓地に接続して墓地を経営しようとする宗教法人の場合
(1) 墓地
ア 新たに墓地を経営しようとする場合
イ 変更前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が変更前の墓地の面積の2倍以上である場合
ウ 既にある墓地と一体性が認められない場合
エ 既にある墓地を引き継いで経営する場合
(2) 納骨堂、火葬場
ア 新たに納骨堂及び火葬場を経営しようとする場合
イ 既にある納骨堂及び火葬場で施設を変更することにより、許可を受けた納骨堂及び火葬場と一体性がみとめられない場合
ウ 既にある納骨堂及び火葬場を引き継いで経営する場合
(1) 墓地等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の概況図(道路、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設、住宅及び飲用水源の位置を示したもの。)
(2) 墓地等を設置する場所を明らかにした10,000分の1以上の縮尺の地図
(3) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面、墳墓の区画図並びに便所、給水設備、ごみ処理のための施設等の平面図及び配置図
(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の平面図、立面図及び配置図
(5) 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び地籍測量図並びに公図の写し
(6) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(7) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類
(8) 墓地等の維持管理の方法、収支予算書、資金計画書その他の墓地等の経営に関する書類
(9) 墓地等の設置の必要性を具体的に示す書類
(10) 墓地等の設置場所の選定理由を具体的に示す書類
(11) その他町長が必要とする書類
(1) 墓地
ア 変更前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が変更前の墓地の面積の2倍未満である場合
イ 変更前の墓地と変更により新たに墓地となる区域が接続している等一体性が認められる場合
ウ 墓地の一部を廃止する場合
(2) 納骨堂、火葬場において、既に許可を受けている施設の一部を一体性を失うことなく変更する場合
(1) 変更後の墓地等に係り、第4条各号に規定する書類
(2) 墓地の一部を廃止する場合は、改葬対象・改葬日・改葬許可年月日等を記載した改葬報告書
(経営廃止許可の基準)
第7条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止申請は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 既に許可を受けている墓地等を廃止する場合
(2) 既に許可を受けている墓地等において、新たに経営許可を受けようとする場合
(経営廃止許可の申請)
第8条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、様式第6号の申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書
(2) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し
(3) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類
(4) 廃止の内容を明らかにした現況図
(みなし許可に係る届出)
第9条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに様式第7号の届出書を町長に提出しなければならない。
(住所等の変更届)
第11条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに様式第9号の変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の所在地の表示
(3) 経営者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(4) 経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(5) 墓地の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第39号)
この規則は、施行の日から適用する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。