○川島町営墓地設置及び管理条例

昭和59年1月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、川島町営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、建設省所管の災害復旧工事に伴い、緊急移転の必要に迫られた特定地域の墓地の移転及び公共事業による墓地の移転並びにこの周辺地域の住民を対象とした墓地を設置する。

(名称及び位置)

第3条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

川島町営釘無墓地

川島町大字釘無204番地

(使用目的)

第4条 墓地は、焼骨又は遺品を埋蔵するために使用するものとする。

(種別)

第5条 墓地の種別は、次のとおりとする。

種別

1区画の面積

普通墓地

6平方メートルを超え7.5平方メートル以内(7.3平方メートルを標準とする。)

(使用者の資格)

第6条 墓地を使用しようとする者は、次の各号に該当するもので墓地の祭しを主宰する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(1) 第2条の災害復旧工事に伴い墓地の移転を要する者

(2) この周辺地域の公共事業の施行に伴い墓地の移転を要する者

(3) この周辺地域の住民で墓地を必要とする者及び近年中にこの周辺地域に住むことが確実であると認められる者

2 前項については、第1号及び第2号を優先させるものとする。

(使用許可)

第7条 墓地を使用しようとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、第1項の許可を与えたときは、使用許可証を交付するものとする。

(使用料)

第8条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、墓地使用許可証の交付を受ける際にその全額を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(管理)

第9条 墓地は、町が管理する。ただし、次の業務は使用者が組織する団体に委託するものとする。

(1) 焼骨の埋蔵等に関する管理業務

(2) 墓石等工作物設置に関する管理業務

(3) 水道、建物、備品等施設の維持補修及び清掃等の管理業務

2 前項各号に要する経費は受託者の負担とする。

(使用権の承継)

第10条 使用者が死亡その他の理由により墓地の祭しを主宰することができないときは、当該使用者の親族で祭しを主宰する者が町長の許可を得て墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)を承継することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用権を譲渡し、又は墓地を転貸したとき。

(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用権の返還及び消滅)

第12条 前条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は使用墓地が不用になったときは、使用者は直ちに当該墓地を原状に復し、町長に返還しなければならない。

2 墓地の使用権は次の各号のいずれかに該当するときに消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して2年を経過しても祭しを承継する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となって3年を経過したとき。

3 町長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、当該墓地に埋蔵されている焼骨又は遺品を一定の場所に改葬し、かつ碑石その他の物件を撤去することができる。

(損害賠償)

第13条 墓地内の施設をき損又は滅失した者は、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

別表(第8条関係)

使用料

種別

区分

金額

普通墓地

第6条第1項第1号及び第2号に該当する場合

標準区画につき 230,000円

第6条第1項第3号に該当する場合

標準区画につき 280,000円

川島町営墓地設置及び管理条例

昭和59年1月26日 条例第2号

(昭和59年10月3日施行)