○川島町国民健康保険文書取扱規程
昭和38年4月1日
規程第1号
第1条 川島町の国民健康保険の文書は、次の区別によってこれを保存する。ただし、第3種に属する文書で軽易なものは保存期間を1箇年とすることができる。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 3年
第2条 保存期間は、書類の処分の完結又は帳簿の使用を終った年(会計に関するものについては年度)の翌年(会計に関するものについては翌年度)より起算する。
第3条 完結文書は、その文書の属する年毎(会計に関するものについては年度)にその種別に従い簿冊に編纂し、これに第1号様式による索引を付けなければならない。ただし、各簿冊は適宜これを分合することができる。
第4条 編纂を終った簿冊は、第2号様式による簿冊台帳に登載の上一定の箇所に収蔵しなければならない。
2 前項の簿冊の表紙には、その保存期間及び簿冊登載番号を記載して置かなければならない。
第5条 保存期間が満了した文書でなお保存の必要があるものは、更に相当の期間を定めてこれを保存しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 川島村国民健康保険関係文書取扱規程(昭和29年川島村規程第2号)
(別表)
第1種 保険者の成立、分割及び合併に関する書類、条例、条例の変更及び諸規程の制定、改廃に関する書類、会議録、事業報告及び決算並びに財産目録、その他永年保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第2種 国民健康保険運営委員の委嘱の関する書類、収入支出に関する書類、準備金その他重要な財産の処分に関する書類、村債に関する書類、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿、収入支出に関する証憑書類、療養費、助産費及び葬祭費の支給等に関する書類、国庫補助金交付申請書類、その他10年間保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第3種 第1種及び第2種に属しない書類及び帳簿