○川島町農業委員会会議規則
昭和62年6月30日
農委規則第1号
(目的)
第1条 川島町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の通知及び公示)
第2条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに川島町役場の掲示板に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を会長に通知しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長の権限)
第5条 会長は、議長となり議事を整理する。
(議席の決定)
第6条 委員の議席は、選任後最初の会議において抽選により定める。
2 新たに委員となった者の議席は、会長が定める。
(担当区域の決定)
第7条 各委員が担当する区域については、委員の協議により会長が定める。
(会期)
第8条 会期は、毎会期の初めに委員の決議で定める。
(会議開閉)
第9条 会議の開閉は、議長が宣言する。
(日程の順序変更及び追加)
第10条 議長が必要があると認めるとき、又は委員から動議が提供されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議題の宣言)
第11条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣言する。
(一括議題)
第12条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第13条 議長は、必要があるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(委員の発言)
第14条 発言はすべて議長の許可を得なければならない。委員会の同意、又は要求により会議に出席した者が発言しようとする時も同様とする。
2 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
3 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(動議の制限)
第16条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(裁決の方法)
第17条 議長は、裁決を採ろうとするときは、裁決に付する問題を会議に宣言する。
2 裁決は起立又は挙手による。ただし、重要なる事項については、無記名投票による。
3 裁決を行う宣言の際、議場にいない委員は、裁決に加わることができない。
4 裁決には、条件を付けることができない。
5 委員は、自己の裁決の訂正を求めることができない。
(会長及び副会長並びに委員の辞職)
第18条 会長が辞職しようとするときは副会長に、副会長及び委員が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。
(品位の尊重)
第19条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第20条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(議事妨害の禁止)
第21条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第22条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(議事録)
第23条 議事録には議長及び委員会において定めた2人の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録に署名すべき委員は、議長が会議において指名する。
3 議事録は、委員会事務所に備え付けて一般の縦覧に供しなければならない。
4 議事録には次の事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議に付した議案の題目
(4) 動議及びその提出者の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) 議事の要領
(7) 裁決の要領
(8) 会議に出席した職員の氏名
(9) その他会長において必要と認めた事項
(傍聴人)
第24条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器、その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理者)
第25条 農業委員会等に関する法律第5条第5項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(会議規則の疑義)
第26条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成3年農委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年農委規則第1号)
この規則は、平成30年5月11日から施行する。