○川島町農産物加工施設設置及び管理条例

平成15年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 地域で生産される農産物を加工することにより、付加価値を高めるとともに農業に対する理解を深め、もって農業振興と地域活性化に資するため、川島町農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川島町農産物加工施設

川島町大字吹塚174番地1

(管理)

第3条 加工施設は、町長が管理する。

(業務)

第4条 加工施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農産物加工品の生産、販売に関すること。

(2) その他加工施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(委託)

第5条 町長は、加工施設の業務運営を公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

川島町農産物加工施設設置及び管理条例

平成15年3月24日 条例第10号

(平成15年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年3月24日 条例第10号