○川島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和43年12月16日

条例第18号

(目的)

第1条 町営土地改良事業に要する経費については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条の規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例に定めるところによる。

(賦課の徴収基準の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における町営土地改良事業の施行に要する経費のうち、国又は県から受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公示のあった日(その公示において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合においては、当該指定の年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用された場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から交付を受けた国及び県補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地に割りふって得られた額(当該転用に伴い、遊休化する施設を目的外用途に転用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代理人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、現金をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から7日以内に町長に対し、審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後7日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課(第2条第2項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

川島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和43年12月16日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和43年12月16日 条例第18号
昭和45年1月31日 条例第5号
昭和56年6月16日 条例第12号
平成28年3月18日 条例第15号