○川島町営土地改良事業の経費の賦課の基準並びに徴収の時期及び方法を定めることについて

昭和51年3月26日

議決第1号

川島町営土地改良事業の経費の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、この定めによるものとする。

(経費の賦課の基準)

1 別表第1に掲げる範囲内において町長が定める。

(徴収の方法)

2 別に定める納入通知書により、これを徴収する。ただし、町長は特別の事由がある場合は、この限りでない。

(納期)

3 納入の時期は、町長が別に定める。

別表第1

事業の種類

賦課の基準額

(1) 土地改良事業

100分の100

(2) 農道事業

100分の100

(3) 用排水路事業

100分の100

川島町営土地改良事業の経費の賦課の基準並びに徴収の時期及び方法を定めることについて

昭和51年3月26日 議決第1号

(昭和51年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和51年3月26日 議決第1号