○県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和54年10月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者、その他同法施行規則第68条の4の10で定める者からその負担金の全部又は一部を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、町が県に納付すべき額の範囲内において町長が定める。
(特別徴収金)
第4条 法第91条の2第1項の規定による特別徴収金を同条で定める者から徴収する。
2 前項の規定により徴収すべき特別徴収金の額は、同条第3項に規定する額の範囲内において町長が定める。
(分担金の延期等)
第5条 天災地変その他特別な事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。
(徴収手続等)
第6条 分担金の徴収手続その他この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。