○川島町農林開発整備事業分担金徴収条例

昭和54年6月28日

条例第18号

(目的)

第1条 農業経営の合理化を図り生産力を増強し、町民の福利を増進するため行う農林開発整備事業の施行に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「農林開発整備に関する事業(以下「事業」という。)」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 農道の整備に関する事業

(2) かんがい、排水の施設整備に関する事業

(3) 耕地の整備に関する事業

2 この条例において「受益者」とは、事業の施行地域内に所在する土地につき特に利益を受ける者をいう。

(分担金の賦課)

第3条 分担金の賦課総額(以下「総額」という。)は、前条第1項各号に定める事業ごとに、当該年度に係る事業に要する経費のうち国又は県及び町が負担若しくは補助する額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

2 分担金は、各年度ごとに2回に分けて徴収する。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その分担金の全部又は一部を一時に徴収することができる。

3 分担金を賦課する受益者の範囲、分担金の額は、当該事業施行地域内における受益状況を勘案して町長が定める。

4 町長は、事業完了後経費精算の結果、総額を変更する必要が生じたときは、これを変更するとともに変更後の総額の範囲内で、既に徴収した分担金について、速やかに還付若しくは追徴しなければならない。

(督促)

第4条 分担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第5条 受益者が納期限後において分担金を納入する場合の延滞金は、川島町税条例(昭和30年川島村条例第13号)の例による。

(分担金徴収猶予等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において、必要と認める者に限り分担金の徴収を猶予し、若しくは分担金及び延滞金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川島町農林開発整備事業分担金徴収条例

昭和54年6月28日 条例第18号

(昭和54年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和54年6月28日 条例第18号