○川島町中小企業経営資金利子補給要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町及び商工会が指導推進する中小企業者の経営合理化対策として、当該事業を振興するに必要とする資金を借入れした場合町が利子補給を行い商工業の健全なる発展に資することを目的とする。

(中小企業者及び経営資金)

第2条 この要綱で中小企業者とは、町内に事業所を有し、商工業を営む中小企業者をいう。

2 この要綱で経営資金とは、次に掲げるものをいう。

(1) 国の中小企業専門金融機関による融資資金

(2) 県の中小企業金融施策による融資資金

(3) 町の小口金融特別保証制度融資資金

(4) その他商工会があっせんする経営のための融資資金

(利子補給)

第3条 町は、この要綱により融資機関が貸付けを行った場合、予算の範囲内で第4条に定める利子補給金を交付する。

(利子補給の率)

第4条 第3条による利子補給の率は、年1分以内とする。

(利子補給金の金額)

第5条 第3条による交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資資金につき、融資平均残高に対し、第4条による利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の申請)

第6条 利子補給金を受けようとする者は、商工会を経由し、別に定める方法により毎年2月末日までに利子補給金交付申請書を提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第7条 町は、利子補給金交付申請書に基づき、利子補給を承諾した場合は速やかに商工会を経由し、当該中小企業者に利子補給金を交付しなければならない。

(利子補給金の打切り等)

第8条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、商工会長と協議の上、利子補給金を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告及調査)

第9条 商工会又は中小企業者は、町長が第3条の利子補給に係る中小企業経営資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この要綱は、昭和39年1月1日より実施する。

川島町中小企業経営資金利子補給要綱

 種別なし

(平成2年1月1日施行)