○川島町いこいの広場設置及び管理条例

平成14年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 町民のふれあいや集いを通して地域の活性や産業の振興を図り、住民福祉の増進の場とするため、川島町いこいの広場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川島町いこいの広場

川島町大字吹塚732番地70

(管理)

第3条 施設は、町長が管理する。

(行為の禁止)

第4条 施設において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、町長が必要と認め許可した場合は、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 露店商又は行商その他これらに類する行為をすること。

(3) はり紙又ははり札をすること。

(4) 指定された場所以外への車両等乗り入れ又は止め置くこと。

(5) 火気等を使用すること。

(6) その他施設管理上支障を及ぼす行為

2 前項ただし書による場合の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。なお、町長は許可をするにおいて施設管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(損害賠償)

第5条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設若しくは施設に附帯する設備を損傷し、又は物品を滅失若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

川島町いこいの広場設置及び管理条例

平成14年3月22日 条例第12号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成14年3月22日 条例第12号