○川島町道路占用料徴収条例
平成2年4月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条又は電線共同溝整備法第21条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより町に占用料を納入しなければならない。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意を得た占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議し、その同意を得た占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議し、その同意を得た日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
(占用料の減免)
第4条 道路の占用(以下「占用」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路に通じるために必要な路端、のり敷又は側溝上に工作物を設けて占用するとき。
(2) 雨水又は汚水をみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(3) 架空電線及びこれに類する軽易な施設で道路の上空を占用するとき。
(4) 地方鉄道法(大正8年法律第52号)の規定に基づき、公衆の用に供する地方鉄道を設けるために占用するとき。
(5) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき、かんがい排水施設を設けるために占用するとき。
(7) 道路交通の安全又は円滑を図る目的で占用するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は占用期間が1年未満の場合はその全額を一時に、1年以上の場合は1年ごとにこれを徴収する。ただし、町長は特別の事由があると認めた場合はこれを分納させることができる。
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定した期間までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が1,000円未満の場合、若しくは延滞金が100円未満の場合は延滞金を徴収しない。
2 延滞金は納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
3 町長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合は、これを減額し又は免除することができる。
(占用料の還付)
第7条 道路占用者が、次の各号のいずれかに該当したときは既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し又は廃止したとき。
(追徴)
第8条 許可を受けないで道路を使用した者に対し、その使用を追認した場合は使用開始をした時期にさかのぼり追徴する。この場合において使用開始が明らかでないものについては町長が認定する。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により第3条に規定する占用料の徴収を免れた者には、徴収を免れた金額の5倍以下の金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)を過料として科することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770 | |
第2種電柱 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 1,600 | |||
第1種電話柱 | 690 | |||
第2種電話柱 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 1,500 | |||
その他の柱類 | 53 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 710 | |||
地下に設ける通路 | 360 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
道路法施行令(以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | ||
旗ざお | 1本につき1月 | 110 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 540 | |||
令第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | |||
令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。