○川島町建設工事前金払に関する規則

昭和29年11月3日

規則第7号

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に基づく前金払については、別に定めるものを除く外、この規則の定めるところによる。

第2条 町長は、あらかじめ定めた金額及び条件の範囲内において請負金額500万円を超える工事の請負者に対し、その申請により当該工事の請負金額の4割以内を前払することができる。

2 継続費支弁の2年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費の各年度の年割額に相当する部分の工事の金額に対してすることができる。

3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における請負代金額の総額に対してすることができる。

4 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の年割額に対してすることができる。

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を調査し、適当と認めたときは前払する金額を決定し、当該請負者にその旨を通知する。

第4条 前条の通知を受けた請負者は、請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基き登録を受けた保証事業会社の保証証書を添えて、これを町長に提出しなければならない。

第5条 前金払を受けている請負者に対する部分払は、既成部分に係る工事費の請負金額に対する割合を前金払に乗じて得た金額を既成部分に係る工事費の10分の9以内で町長が定める額から差引いた額とする。

第6条 前金払を受けた工事の契約を解除した場合、既成部分で検査に合格したものがあるときはこれを町の所有とし、当該部分に対する町の支払金額は、前金払との差額とする。

第7条 前金払をした後において、工事の変更等の事由により請負代金に増減を生じ、町長が特に必要があると認めたときは、前払金の額も第2条の規定により定めた割合に応じてこれを増減する。

この規則は、昭和29年11月3日以降契約した工事から施行する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月28日から適用する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

川島町建設工事前金払に関する規則

昭和29年11月3日 規則第7号

(平成26年2月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和29年11月3日 規則第7号
昭和61年3月31日 規則第15号
平成10年3月23日 規則第7号
平成26年2月28日 規則第2号