○川島町建築協定公聴会規則

昭和47年12月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、町長が行う建築協定に関する公開による聴聞会(以下「公聴会」という。)に関してはこの規則の定めるところによる。

(公聴会)

第2条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、開催しようとする日の1週間前までに公聴会の事由、期日、場所及び建築協定の内容その他必要な事項を公告するとともに、その旨を当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による従覧時間中に文書により異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知するものとする。

2 町長は、災害その他やむを得ない事由があるときは、公聴会の期日又は場所を変更することができる。この場合における手続は前項の規定を準用する。

(定足数)

第3条 公聴会は、前条の規定により通知を受けた協定者の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、第5条の規定により委任を受けた協定者の代理人はこれを定足数に算入する。

(欠席届)

第4条 協定者及び異議申出人が公聴会に出席できないときは、理由を付した欠席届を公聴会の開催期日の3日前までに、町長に提出しなければならない。

(代理人)

第5条 協定者及び異議申出人が公聴会に出席できないときは、代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開会までに委任状を町長に提出しなければならない。

(議長)

第6条 公聴会は、町長又は町長の指名する職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は議長となることができない。

(1) 協定者及び異議申出人

(2) 前号に掲げる者の親族

(3) 第1号に掲げる者の利害関係者

(関係職員等の出席)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員及び町の関係職員、その他の者を出席させ、意見を聞き又は説明を求めることができる。

2 前項の場合、町長は出席を求める関係行政機関の職員及び町の関係職員その他の者に、聴聞の事由、期日及び場所をあらかじめ通知しなければならない。

(証人及び参考人等の出席)

第8条 協定者及び異議申出人並びにその代理人は、聴聞に際し、自己に有利な証人又は専門の知識を有する参考人を出席させ、かつ有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の証人又は参考人を公聴会に出席させようとする者は、公聴会の開催の日の3日前までに町長に届け出なければならない。

(審問)

第9条 聴聞は公開とし、かつ、口述により行う。

(陳述書による聴聞)

第10条 協定者又は異議申出人が出席せず、かつ、それらの代理人がともに出席しない場合は、陳述書により意見を述べることができる。

2 前項の陳述書による聴聞は、その陳述書及び陳述書に関して調査に当たった職員が作成した調査を朗読して聴聞を行う。

(発言等)

第11条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人証人、参考人、関係行政機関の職員、町の関係職員及び当該建築協定の利害関係人は、聴聞にあたり発言することができる。

2 前項の規定による発言をしようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聞こうとする事項の範囲をこえてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲をこえたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(議事録)

第12条 議長は公聴会に関する記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録は、次に掲げる事項を記載し議長が署名押印するものとする。

(1) 当該建築協定の内容

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した者の住所及び氏名

(4) 発言の要旨

(5) その他必要な事項

(傍聴人の入場制限)

第13条 議長は、公聴会の秩序を維持するため、必要があると認めたときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第14条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を制止し、若しくは退場させることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、公聴会の開催について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川島町建築協定公聴会規則

昭和47年12月18日 規則第6号

(昭和47年12月18日施行)