○川島町建築協定縦覧規則
昭和47年12月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条及び第73条第3項の規定に基づく建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧について必要な事項を定めるものとする。
(縦覧方法)
第2条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備えつけの縦覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、係員の承認を受けなければならない。
(縦覧所)
第3条 協定書の縦覧所は、まち整備課とする。
(縦覧時間)
第4条 協定書の縦覧時間は、午前9時から午後4時までとする。
(定休日)
第5条 縦覧所の定休日は、川島町の休日を定める条例(平成2年川島町条例第13号)第1条第1項に定める休日とする。
(臨時休日等)
第6条 協定書の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は縦覧時間を短縮することができる。
(縦覧料金)
第7条 協定書の縦覧は、無料とする。
(帯出の禁止)
第8条 協定書は、縦覧所の外に持ち出してはならない。
(縦覧の拒否)
第9条 係員は、次の各号のいずれかに該当するときは、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) この規則又は係員の指示に従わないとき。
(縦覧期間)
第10条 法第71条の規定に基づく縦覧期間は、21日間とし、法第73条第3項の規定に基づく縦覧期間は、当該協定書の有効期間内とする。
(雑則)
第11条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。