○川島町建築協定縦覧規則

昭和47年12月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条及び第73条第3項の規定に基づく建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧について必要な事項を定めるものとする。

(縦覧方法)

第2条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備えつけの縦覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、係員の承認を受けなければならない。

(縦覧所)

第3条 協定書の縦覧所は、まち整備課とする。

(縦覧時間)

第4条 協定書の縦覧時間は、午前9時から午後4時までとする。

(定休日)

第5条 縦覧所の定休日は、川島町の休日を定める条例(平成2年川島町条例第13号)第1条第1項に定める休日とする。

(臨時休日等)

第6条 協定書の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は縦覧時間を短縮することができる。

(縦覧料金)

第7条 協定書の縦覧は、無料とする。

(帯出の禁止)

第8条 協定書は、縦覧所の外に持ち出してはならない。

(縦覧の拒否)

第9条 係員は、次の各号のいずれかに該当するときは、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) この規則又は係員の指示に従わないとき。

(縦覧期間)

第10条 法第71条の規定に基づく縦覧期間は、21日間とし、法第73条第3項の規定に基づく縦覧期間は、当該協定書の有効期間内とする。

(雑則)

第11条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

川島町建築協定縦覧規則

昭和47年12月18日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和47年12月18日 規則第7号
昭和52年7月25日 規則第15号
平成17年3月22日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第9号