○川島町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成12年9月26日
条例第30号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限(第4条―第9条)
第3章 建築物の緑化に関する制限(第10条―第14条)
第4章 罰則(第15条・第16条)
第5章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の敷地、構造、用途及び緑化に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、別に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)の定めるところによる。
第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(施行令第137条の18第2項に規定する範囲のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。
(1) 大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替のすべてとする。
第3章 建築物の緑化に関する制限
(2) 前条の規定の施行の日において既に着手していた建築工事
(3) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、前条の規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないもの
(4) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて町長が許可したもの
(5) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて町長が許可したもの
(6) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて町長が許可したもの
(緑化施設の管理の方法の基準)
第12条 都市緑地法第44条に規定する緑化施設の管理の方法の基準は、町長が別に定める。
第4章 罰則
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した建築物の設計者、施工者、建築主又は維持保全を行う者
(2) 第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした建築物の設計者、施工者、建築主又は維持保全を行う者
(3) 第14条の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した建築物の設計者、施工者、建築主又は維持保全を行う者
第5章 雑則
(適用の除外)
第17条 町長がこの条例の規定による制限に関して、当該地区計画の方針に照らして支障がなく、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境に資すると認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
八幡地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された八幡地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
川島インターチェンジ北側地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された川島インターチェンジ北側地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
三島地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された三島地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第11条関係)
1 八幡地区地区整備計画区域
計画地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
建築物の用途の制限 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の最高の高さ及び各部分の高さ | 垣又は柵の構造制限 | ||
A地区(八幡地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。) | 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 1 建築基準法施行令第130条の5の3で定めるもの 2 事務所 3 診療所 4 前各号の兼用住宅 5 1戸建住宅 6 建築基準法別表第2(い)項第9号に掲げる公益上必要な建築物 7 前各号の建築物に附属するもの | 170m2 | ― | 建築物の最高の高さは、10m以下かつ地階を除き3階以下とし建築物の軒の高さの最高限度は8m以下とする。 | ― | |
|
| |||||
B地区(八幡地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。) | 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 1 1戸建住宅 2 建築基準法施行令第130条の3第6号で定めるもの及び診療所でその用途に供する部分の床面積の合計が50m2以内かつ延べ面積の1/2以上を居住の用に供する兼用住宅 3 建築基準法別表第2(い)項9号に掲げる公益上必要な建築物 4 地域集会所 5 前各号の建築物に附属するもの | A地区と同じ | 建築物の壁面から道路境界線及び敷地境界線までの距離が1階は、1.0m以上2階は、1.3m以上後退しなければならない。 ただし、地区整備計画図に表示する太線部分の隣地境界線からの後退距離は、1階は1.2m以上、2階は1.8m以上でなければならない。 外壁又はこれに代わる柱の面(外階段、バルコニー及び手すりを含む)は壁面とみなす。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く 1 3面開放の自動車車庫で床面積の合計が30m2以内のもの 2 物置その他これらに類する用途に供し、高さが2.2m以下でかつ床面積の合計が5m2以内のもの 3 簡易な下屋等で敷地境界線に面する長さの合計が4m以下のもの 4 出窓は床から30cm以上・奥行50cm以内とする。出窓の敷地境界線に面する長さの合計が2mを超える場合は、出窓1か所につき3m以内、かつ各階の外壁の長さの1/3以内とする。 | 建築物の最高の高さは、9m以下かつ地階を除き2階以下とし、建築物の軒の高さの最高限度は、7m以下とする。 | 1 道路側の垣柵は、生垣のみとする。 2 隣地側の垣柵は、生垣又は鉄柵・金網等の透視可能な柵で、地盤からの高さを1.5m以下とする。 |
2 川島インターチェンジ北側地区地区整備計画区域
計画地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
建築物の用途の制限 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の最高の高さ及び各部分の高さ | 垣又は柵の構造制限 | 建築物の緑化率の最低限度 | |
工業地区(川島インターチェンジ北側地区地区計画の計画図に表示する工業地区をいう。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅(当該地区内の食品製造業(食品加工業を含む。)を営む事業所で、従業する者の用に供する部分の床面積の合計が事業所の用に供する部分の延べ床面積の2分の1以内かつ6,000m2以内のものを除く。)又は下宿 4 老人ホーム、老人福祉センター、保育所(主に当該地区内の事業所に従業する者の用に供する附属施設を除く。)、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 5 図書館、博物館その他これらに類するもの 6 物品販売業を営む店舗又は飲食店(店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が300m2以内かつ当該地区内の工場で製造、加工する製品を主に販売又は提供する附属施設を除く。) 7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 9 カラオケボックスその他これに類するもの 10 畜舎 11 自動車教習場 12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物 13 建築基準法別表第2(ぬ)項第1号(1)から(22)、(29)から(31)までに掲げる事業を営む工場、レデイミクストコンクリートの製造を営む工場 14 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの | 10,000m2 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓及び建築基準法第2条第3号に規定する建築設備を含む。ただし、隣地境界側を除く。)の面の位置については、次に掲げるとおりとする。 1 計画図に表示する1号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、10.0m以上とする。 2 計画図に表示する2号壁面線の道路、公園及び水路境界線までの距離は、5.0m以上とする。 3 計画図に表示する3号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、3.0m以上とする。 4 その他の道路及び水路境界線までの距離は1.0m以上とする。 5 隣地境界線までの距離は、3.0m(敷地面積3,000m2未満の敷地における隣地境界線までの距離にあっては1.0m)以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設。 (2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設。 | 1 建築物等の高さの最高限度は、25m以下とする。 2 前号にかかわらず、次の条件を満たすものは建築物等の高さの最高限度をそれぞれ定める高さとする。 (1) 敷地面積が50,000m2以上かつ建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置から道路及び水路境界線までの距離が15m以上、隣地境界線までの距離が5m以上のものは、高さの最高限度を30m以下とする。 (2) 敷地面積が70,000m2以上かつ建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置から道路及び水路境界線までの距離が20m以上、隣地境界線までの距離が10m以上のものは、高さの最高限度を40m以下とする。 3 第1号、第2号の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。 (1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。 (2) 棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。 4 第3号(1)、(2)に定める部分及び建築物と一体となって屋上に設置する工作物、建築設備(避雷針を除く。)の高さは5m以下とする。 5 前各号の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設には、適用しない。 | 道路に面する部分は、前面道路の路面の中心線から高さ2.0m以下の透視可能なフェンスその他これらに類する開放性のあるもので、美観を損ねるおそれのないものとする。 ただし、その基礎で前面道路の路面の中心線から高さが60cm以下のもの及び門柱及び危険施設等の管理上やむを得ない場合は、この限りでない。 | 1,000m2以上の敷地における建築物にあっては、10分の2 |
住宅地区(川島インターチェンジ北側地区地区計画の計画図に表示する住宅地区をいう。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 ホテル又は旅館 2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの 3 畜舎 | 170m2 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置については、次に掲げるとおりとする。 1 道路、公園及び水路境界線までの距離は、1.0m以上とする。 2 隣地境界線までの距離は、0.5m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。 (3) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 (4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設。 (5) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設。 | 建築物等の最高限度は、13m以下かつ地上の階数3階以下とする。 ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 (1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設。 (2) 階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内かつその部分の高さが5m以下のもの。 | 道路に面する部分は、生垣又は前面道路の路面の中心線から高さ1.5m以下の透視可能なフェンスとする。 ただし、その基礎で前面道路の路面の中心線から高さが60cm以下のもの及び門柱及び危険施設等の管理上やむを得ない場合は、この限りでない。 | ― |
3 三島地区地区整備計画区域
計画地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
建築物の用途の制限 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の最高の高さ及び各部分の高さ | 垣又は柵の構造制限 | 建築物の緑化率の最低限度 | |
工業地区A(三島地区地区計画の計画図に表示する工業地区Aをいう。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 4 老人ホーム、老人福祉センター、保育所(主に当該地区内の事業所に従業する者の用に供する附属施設を除く。)、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 5 図書館、博物館その他これらに類するもの 6 物品販売業を営む店舗又は飲食店(店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が300m2以内かつ当該地区内の工場で製造、加工する製品を主に販売又は提供する附属施設を除く。) 7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 8 展示場、遊技場、マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 9 カラオケボックスその他これに類するもの 10 畜舎 11 公衆浴場 12 自動車教習場 13 ガソリンスタンドを含む危険物の貯蔵又は処理施設(敷地内建築物の供給処理に伴う危険物の貯蔵庫を除く。) 14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物 15 建築基準法別表第2(ぬ)項第1号(1)から(22)、(29)から(31)までに掲げる事業を営む工場、レデイミクストコンクリートの製造を営む工場 16 火薬類取締法第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの | 5,000m2 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓及び建築基準法第2条第3号に規定する建築設備を含む。ただし、隣地境界側を除く。)の面の位置については、次に掲げるとおりとする。 1 計画図に表示する1号壁面線の道路境界線までの距離は、10.0m以上とする。 2 計画図に表示する2号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、5.0m以上とする。 3 その他の道路(歩行者専用道路含む。)及び隣地境界線までの距離は3.0m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 建築物・駐車場などの管理上最小限必要な付帯施設。 (2) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの (3) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの | 建築物等の高さの最高限度は、25m以下とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの (2) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの | 道路に面する部分は、前面道路の路面の中心線から高さ2.0m以下の透視可能なフェンスその他これらに類する開放性のあるもので、美観を損ねるおそれのないものとする。 ただし、その基礎で前面道路の路面の中心線から高さが60cm以下のもの及び門柱、門扉、危険施設等の管理上やむを得ない場合は、この限りではない。 | 1,000m2以上の敷地における建築物にあっては、10分の2 |
工業地区B(三島地区地区計画の計画図に表示する工業地区Bをいう。) | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 住宅(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物を除く。) 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの 4 老人ホーム,老人福祉センター、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 5 図書館、博物館その他これらに類するもの 6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 7 展示場、遊技場、マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 8 カラオケボックスその他これに類するもの 9 畜舎 10 公衆浴場 11 自動車教習場 12 倉庫業を営む倉庫 13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物 14 建築基準法別表第2(ぬ)項第1号(1)から(31)までに掲げる事業を営む工場、レデイミクストコンクリートの製造を営む工場 15 前号以外の工場で工場立地法施行規則第2条に規定する生産施設の敷地面積に対する割合が、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)別表第1に掲げる生産施設面積率を超えるもの 16 火薬類取締法第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの | 150m2 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、次に掲げるとおりとする。 1 道路及び公園の境界線までの距離は、0.5m以上とする。 2 隣地境界線までの距離は、0.5m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。 (3) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 (4) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの (5) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの | 1 建築物等の最高限度は、12m以下とする。 2 高さが10mを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが4mの水平面に敷地境界線からの水平距離が5mを超え、10m以内の範囲においては5時間以上、10mを超える範囲においては3時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなけらばならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 (1) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの (2) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの | 道路に面する部分は、生垣又は前面道路の路面の中心線から高さ1.5m以下の透視可能なフェンスとする。 ただし、その基礎で前面道路の路面の中心線から高さが60cm以下のもの及び門柱、門扉、危険施設等の管理上やむを得ない場合は、この限りでない。 | ― |
住宅地区(三島地区地区計画の計画図に表示する住宅地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 1 住宅、共同住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの 4 作業場の床面積の合計が50m2以内の工場 5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 6 図書館その他これに類するもの 7 前各号に掲げる建築物に附属するもの | 150m2 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、次に掲げるとおりとする。 1 道路及び公園の境界線までの距離は、0.5m以上とする。 2 隣地境界線までの距離は、0.5m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。 (3) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 (4) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの (5) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの | 1 建築物等の最高限度は、12m以下とする。 2 高さが10mを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが4mの水平面に敷地境界線からの水平距離が5mを超え、10m以内の範囲においては5時間以上、10mを超える範囲においては3時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなけらばならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 (1) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの (2) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの | 道路に面する部分は、生垣又は前面道路の路面の中心線から高さ1.5m以下の透視可能なフェンスとする。 ただし、その基礎で前面道路の路面の中心線から高さが60cm以下のもの及び門柱、門扉、危険施設等の管理上やむを得ない場合は、この限りでない。 | ― |