○川島町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成12年9月26日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限(第4条―第9条)

第3章 建築物の緑化に関する制限(第10条―第14条)

第4章 罰則(第15条・第16条)

第5章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の敷地、構造、用途及び緑化に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、別に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、別表第1に掲げる区域に適用する。

第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限

(建築物の用途の制限)

第4条 別表第1に掲げる地区整備計画区域内においては、別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表1の欄に掲げるとおりとしなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 別表第1に掲げる区域内においては、建築物の敷地面積は、別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表2の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) この条例を改正する条例による改正後の前項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しないこととなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第6条 別表第1に掲げる区域内においては、建築物の外壁等の位置の制限は、別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、同表3の欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の最高の高さ及び各部分の高さ)

第7条 別表第1に掲げる区域内においては、建築物の最高の高さ及び各部分の高さは、別表第2計画区域欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表4の欄に掲げる数値以下でなければならない。

(垣又は柵の構造制限)

第8条 別表第1に掲げる区域内においては、道路側の垣柵及び隣地側の垣柵は、別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、同表5の欄に掲げるとおりとしなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、同条に相当する従前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下本項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(施行令第137条の18第2項に規定する範囲のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。

2 法第3条第2項の規定により、第6条の規定の適用を受けない建築物について基準時(法第3条第2項の規定により引き続き第6条の規定(同条の規定が改正された場合においては、同条に相当する従前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)以後に増築をする部分以外においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により、第7条の規定の適用を受けない建築物について基準時(法第3条第2項の規定により引き続き第7条の規定(同条の規定が改正された場合においては、同条に相当する従前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)以後に次に掲げる範囲内において、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする部分以外の部分においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第7条の規定は、適用しない。

(1) 大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替のすべてとする。

4 法第3条第2項の規定により、第8条の規定の適用を受けない建築物について基準時(法第3条第2項の規定により引き続き第8条の規定(同条の規定が改正された場合においては、同条に相当する従前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)に既に存する塀においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条の規定は、適用しない。

第3章 建築物の緑化に関する制限

(緑化率の最低限度)

第10条 別表第1に掲げる区域(八幡地区地区整備計画区域を除く。)においては、建築物の緑化率(建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに付属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下この章において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は、別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表6の欄に掲げる数値以上でなければならない。

(緑化率の最低限度の特例)

第11条 次の各号のいずれかに該当する建築物等については、前条の規定は適用しない。

(1) 新築又は増築する建築物であって、その敷地面積が別表第2計画地区欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表6の欄に掲げる数値未満であるもの

(2) 前条の規定の施行の日において既に着手していた建築工事

(3) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、前条の規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないもの

(4) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて町長が許可したもの

(5) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて町長が許可したもの

(6) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて町長が許可したもの

(緑化施設の管理の方法の基準)

第12条 都市緑地法第44条に規定する緑化施設の管理の方法の基準は、町長が別に定める。

(違反建築物に対する措置)

第13条 町長は、第10条の規定又は第11条第4号から第6号までに掲げる建築物に係る許可に付された条件(以下、「許可建築物の付帯条件」という。)に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の設計者、施工者、建築主又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は適用しない。この場合において、町長は、国又は地方公共団体の建築物が第10条の規定又は許可建築物の付帯条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項の措置をとるべき旨を要請しなければならない。

(報告及び立入検査)

第14条 町長は、前条の規定の施行に必要な限度において、町長が別に定めるところにより、建築物の設計者、施工者、建築主又は維持保全をする者に対して、第10条の規定若しくは許可建築物の付帯条件への適合状況若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告を求め、又は建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査することができる。

第4章 罰則

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合(次号の規定に該当する場合を除く。)における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者

(2) 第5条第6条第7条又は第8条の規定に違反した場合における建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事をした場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は工作物の築造主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は工作物の築造主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があった時は、その法人又は人については、この限りでない。

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した建築物の設計者、施工者、建築主又は維持保全を行う者

(2) 第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした建築物の設計者、施工者、建築主又は維持保全を行う者

(3) 第14条の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した建築物の設計者、施工者、建築主又は維持保全を行う者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項各号の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があった時は、その法人又は人については、この限りでない。

第5章 雑則

(適用の除外)

第17条 町長がこの条例の規定による制限に関して、当該地区計画の方針に照らして支障がなく、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境に資すると認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

八幡地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された八幡地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

川島インターチェンジ北側地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された川島インターチェンジ北側地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

三島地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された三島地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第11条関係)

1 八幡地区地区整備計画区域

計画地区

1

2

3

4

5

建築物の用途の制限

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の最高の高さ及び各部分の高さ

垣又は柵の構造制限

A地区(八幡地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。)

次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

1 建築基準法施行令第130条の5の3で定めるもの

2 事務所

3 診療所

4 前各号の兼用住宅

5 1戸建住宅

6 建築基準法別表第2(い)項第9号に掲げる公益上必要な建築物

7 前各号の建築物に附属するもの

170m2

建築物の最高の高さは、10m以下かつ地階を除き3階以下とし建築物の軒の高さの最高限度は8m以下とする。

 

 

B地区(八幡地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。)

次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

1 1戸建住宅

2 建築基準法施行令第130条の3第6号で定めるもの及び診療所でその用途に供する部分の床面積の合計が50m2以内かつ延べ面積の1/2以上を居住の用に供する兼用住宅

3 建築基準法別表第2(い)項9号に掲げる公益上必要な建築物

4 地域集会所

5 前各号の建築物に附属するもの

A地区と同じ

建築物の壁面から道路境界線及び敷地境界線までの距離が1階は、1.0m以上2階は、1.3m以上後退しなければならない。

ただし、地区整備計画図に表示する太線部分の隣地境界線からの後退距離は、1階は1.2m以上、2階は1.8m以上でなければならない。

外壁又はこれに代わる柱の面(外階段、バルコニー及び手すりを含む)は壁面とみなす。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く

1 3面開放の自動車車庫で床面積の合計が30m2以内のもの

2 物置その他これらに類する用途に供し、高さが2.2m以下でかつ床面積の合計が5m2以内のもの

3 簡易な下屋等で敷地境界線に面する長さの合計が4m以下のもの

4 出窓は床から30cm以上・奥行50cm以内とする。出窓の敷地境界線に面する長さの合計が2mを超える場合は、出窓1か所につき3m以内、かつ各階の外壁の長さの1/3以内とする。

建築物の最高の高さは、9m以下かつ地階を除き2階以下とし、建築物の軒の高さの最高限度は、7m以下とする。

1 道路側の垣柵は、生垣のみとする。

2 隣地側の垣柵は、生垣又は鉄柵・金網等の透視可能な柵で、地盤からの高さを1.5m以下とする。

画像

2 川島インターチェンジ北側地区地区整備計画区域

計画地区

1

2

3

4

5

6

建築物の用途の制限

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の最高の高さ及び各部分の高さ

垣又は柵の構造制限

建築物の緑化率の最低限度

工業地区(川島インターチェンジ北側地区地区計画の計画図に表示する工業地区をいう。)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅(当該地区内の食品製造業(食品加工業を含む。)を営む事業所で、従業する者の用に供する部分の床面積の合計が事業所の用に供する部分の延べ床面積の2分の1以内かつ6,000m2以内のものを除く。)又は下宿

4 老人ホーム、老人福祉センター、保育所(主に当該地区内の事業所に従業する者の用に供する附属施設を除く。)、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 図書館、博物館その他これらに類するもの

6 物品販売業を営む店舗又は飲食店(店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が300m2以内かつ当該地区内の工場で製造、加工する製品を主に販売又は提供する附属施設を除く。)

7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 カラオケボックスその他これに類するもの

10 畜舎

11 自動車教習場

12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物

13 建築基準法別表第2(ぬ)項第1号(1)から(22)(29)から(31)までに掲げる事業を営む工場、レデイミクストコンクリートの製造を営む工場

14 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの

10,000m2

建築物の外壁又はこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓及び建築基準法第2条第3号に規定する建築設備を含む。ただし、隣地境界側を除く。)の面の位置については、次に掲げるとおりとする。

1 計画図に表示する1号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、10.0m以上とする。

2 計画図に表示する2号壁面線の道路、公園及び水路境界線までの距離は、5.0m以上とする。

3 計画図に表示する3号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、3.0m以上とする。

4 その他の道路及び水路境界線までの距離は1.0m以上とする。

5 隣地境界線までの距離は、3.0m(敷地面積3,000m2未満の敷地における隣地境界線までの距離にあっては1.0m)以上とする。

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設。

(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設。

1 建築物等の高さの最高限度は、25m以下とする。

2 前号にかかわらず、次の条件を満たすものは建築物等の高さの最高限度をそれぞれ定める高さとする。

(1) 敷地面積が50,000m2以上かつ建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置から道路及び水路境界線までの距離が15m以上、隣地境界線までの距離が5m以上のものは、高さの最高限度を30m以下とする。

(2) 敷地面積が70,000m2以上かつ建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置から道路及び水路境界線までの距離が20m以上、隣地境界線までの距離が10m以上のものは、高さの最高限度を40m以下とする。

3 第1号、第2号の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。

(2) 棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。

4 第3号(1)(2)に定める部分及び建築物と一体となって屋上に設置する工作物、建築設備(避雷針を除く。)の高さは5m以下とする。

5 前各号の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設には、適用しない。

道路に面する部分は、前面道路の路面の中心線から高さ2.0m以下の透視可能なフェンスその他これらに類する開放性のあるもので、美観を損ねるおそれのないものとする。

ただし、その基礎で前面道路の路面の中心線から高さが60cm以下のもの及び門柱及び危険施設等の管理上やむを得ない場合は、この限りでない。

1,000m2以上の敷地における建築物にあっては、10分の2

住宅地区(川島インターチェンジ北側地区地区計画の計画図に表示する住宅地区をいう。)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 ホテル又は旅館

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

3 畜舎

170m2

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置については、次に掲げるとおりとする。

1 道路、公園及び水路境界線までの距離は、1.0m以上とする。

2 隣地境界線までの距離は、0.5m以上とする。

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。

(3) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設。

(5) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設。

建築物等の最高限度は、13m以下かつ地上の階数3階以下とする。

ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設。

(2) 階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内かつその部分の高さが5m以下のもの。

道路に面する部分は、生垣又は前面道路の路面の中心線から高さ1.5m以下の透視可能なフェンスとする。

ただし、その基礎で前面道路の路面の中心線から高さが60cm以下のもの及び門柱及び危険施設等の管理上やむを得ない場合は、この限りでない。

画像

3 三島地区地区整備計画区域

計画地区

1

2

3

4

5

6

建築物の用途の制限

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の最高の高さ及び各部分の高さ

垣又は柵の構造制限

建築物の緑化率の最低限度

工業地区A(三島地区地区計画の計画図に表示する工業地区Aをいう。)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

4 老人ホーム、老人福祉センター、保育所(主に当該地区内の事業所に従業する者の用に供する附属施設を除く。)、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 図書館、博物館その他これらに類するもの

6 物品販売業を営む店舗又は飲食店(店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が300m2以内かつ当該地区内の工場で製造、加工する製品を主に販売又は提供する附属施設を除く。)

7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

8 展示場、遊技場、マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 カラオケボックスその他これに類するもの

10 畜舎

11 公衆浴場

12 自動車教習場

13 ガソリンスタンドを含む危険物の貯蔵又は処理施設(敷地内建築物の供給処理に伴う危険物の貯蔵庫を除く。)

14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物

15 建築基準法別表第2(ぬ)項第1号(1)から(22)(29)から(31)までに掲げる事業を営む工場、レデイミクストコンクリートの製造を営む工場

16 火薬類取締法第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの

5,000m2

建築物の外壁又はこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓及び建築基準法第2条第3号に規定する建築設備を含む。ただし、隣地境界側を除く。)の面の位置については、次に掲げるとおりとする。

1 計画図に表示する1号壁面線の道路境界線までの距離は、10.0m以上とする。

2 計画図に表示する2号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、5.0m以上とする。

3 その他の道路(歩行者専用道路含む。)及び隣地境界線までの距離は3.0m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 建築物・駐車場などの管理上最小限必要な付帯施設。

(2) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの

(3) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの

建築物等の高さの最高限度は、25m以下とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの

(2) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの

道路に面する部分は、前面道路の路面の中心線から高さ2.0m以下の透視可能なフェンスその他これらに類する開放性のあるもので、美観を損ねるおそれのないものとする。

ただし、その基礎で前面道路の路面の中心線から高さが60cm以下のもの及び門柱、門扉、危険施設等の管理上やむを得ない場合は、この限りではない。

1,000m2以上の敷地における建築物にあっては、10分の2

工業地区B(三島地区地区計画の計画図に表示する工業地区Bをいう。)

次に掲げる建築物は,建築してはならない。

1 住宅(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物を除く。)

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

4 老人ホーム,老人福祉センター、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 図書館、博物館その他これらに類するもの

6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

7 展示場、遊技場、マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 カラオケボックスその他これに類するもの

9 畜舎

10 公衆浴場

11 自動車教習場

12 倉庫業を営む倉庫

13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物

14 建築基準法別表第2(ぬ)項第1号(1)から(31)までに掲げる事業を営む工場、レデイミクストコンクリートの製造を営む工場

15 前号以外の工場で工場立地法施行規則第2条に規定する生産施設の敷地面積に対する割合が、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)別表第1に掲げる生産施設面積率を超えるもの

16 火薬類取締法第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの

150m2

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、次に掲げるとおりとする。

1 道路及び公園の境界線までの距離は、0.5m以上とする。

2 隣地境界線までの距離は、0.5m以上とする。

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。

(3) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

(4) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの

(5) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの

1 建築物等の最高限度は、12m以下とする。

2 高さが10mを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが4mの水平面に敷地境界線からの水平距離が5mを超え、10m以内の範囲においては5時間以上、10mを超える範囲においては3時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなけらばならない。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの

(2) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの

道路に面する部分は、生垣又は前面道路の路面の中心線から高さ1.5m以下の透視可能なフェンスとする。

ただし、その基礎で前面道路の路面の中心線から高さが60cm以下のもの及び門柱、門扉、危険施設等の管理上やむを得ない場合は、この限りでない。

住宅地区(三島地区地区計画の計画図に表示する住宅地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

1 住宅、共同住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの

4 作業場の床面積の合計が50m2以内の工場

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

6 図書館その他これに類するもの

7 前各号に掲げる建築物に附属するもの

150m2

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、次に掲げるとおりとする。

1 道路及び公園の境界線までの距離は、0.5m以上とする。

2 隣地境界線までの距離は、0.5m以上とする。

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。

(3) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

(4) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの

(5) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの

1 建築物等の最高限度は、12m以下とする。

2 高さが10mを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが4mの水平面に敷地境界線からの水平距離が5mを超え、10m以内の範囲においては5時間以上、10mを超える範囲においては3時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなけらばならない。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するもの

(2) 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供するもの

道路に面する部分は、生垣又は前面道路の路面の中心線から高さ1.5m以下の透視可能なフェンスとする。

ただし、その基礎で前面道路の路面の中心線から高さが60cm以下のもの及び門柱、門扉、危険施設等の管理上やむを得ない場合は、この限りでない。

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川島町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成12年9月26日 条例第30号

(平成27年9月28日施行)