○川島町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和58年3月26日

条例第5号

(総則)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 管理者は前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(単位負担金額)

第4条 負担区域内の土地1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)別表に掲げる額とする。

(各受益者の負担金額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に単位負担金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、年度当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から5年以内に事業の施行を予定している土地の区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した負担金額を賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は前条の公告の日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は第1項の規定により負担金を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められている受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 管理者は、第7条第3項の納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第6条の規定による賦課対象区域とみなしてこの条例を適用する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川島町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

第1負担区

460円

第2負担区

550円

第3負担区

650円

第4負担区

670円

第5負担区

670円

川島町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和58年3月26日 条例第5号

(令和3年1月1日施行)